○筑後市社会福祉法施行細則
平成25年3月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉法人設立認可申請及び認可等)
第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。
3 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第4号)により行うものとする。
(社会福祉法人定款変更認可申請及び認可)
第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第5号)とする。
2 市長は、法第45条の36第3項において準用する法第32条の規定により定款の変更の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉法人定款変更届)
第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第7号)とする。
(社会福祉法人解散認可申請及び認可等)
第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第8号)とする。
2 市長は、法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否を決定したときは、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉法人解散届)
第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第10号)により行うものとする。
2 市長は、法第50条第4項又は第54条の6第3項において準用する法第32条の規定により合併の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人合併認可可否決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(清算人就任届等)
第8条 法第46条の6第4項又は第5項の規定による清算人の就任の届出は、社会福祉法人清算人就任登記完了届(様式第14号)により行うものとする。
2 法第47条の5の規定による清算結了の届出は、社会福祉法人清算結了届(様式第15号)により行うものとする。
(社会福祉充実計画の申請及び承認)
第10条 法第55条の2第1項の規定による承認の申請は、社会福祉充実計画承認申請書(様式第20号)により行うものとする。
2 市長は、法第55条の2第9項の規定により社会福祉充実計画の承認をしたときは、社会福祉充実計画承認通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。
(承認社会福祉充実計画の変更承認申請及び承認)
第11条 法第55条の3第1項の規定による承認の申請は、承認社会福祉充実計画変更承認申請書(様式第22号)により行うものとする。
2 市長は、法第55条の3第3項において準用する法第55条の2第9項の規定により承認社会福祉充実計画の変更を承認したときは、承認社会福祉充実計画変更承認通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。
3 法第55条の3第2項の規定による届出は、承認社会福祉充実計画の変更に係る届出書(様式第24号)により行うものとする。
(社会福祉充実計画の終了に係る申請及び承認)
第12条 法第55条の4の規定による承認の申請は、承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請書(様式第25号)により行うものとする。
2 市長は、法第55条の4の規定による承認をしたときは、承認社会福祉充実計画終了承認通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉連携推進認定申請及び認定)
第13条 法第126条第1項に規定する申請書は、社会福祉連携推進認定申請書(様式第27号)とする。
2 法第127条の規定による社会福祉連携推進の認定の可否は、社会福祉連携推進認定可否決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。
(社会連携推進法人定款変更認可申請及び認可)
第14条 省令第40条の13第1項に規定する申請書は、社会福祉連携推進法人定款変更認可申請書(様式第29号)とする。
2 法第139条第2項に規定する変更の認可の可否は、社会福祉連携推進法人定款変更認可可否決定通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉連携推進法人定款変更届)
第15条 法第139条第3項の規定による変更の届出は、社会福祉連携推進法人定款変更届(様式第31号)により行うものとする。
(社会福祉連携推進方針変更認定申請及び認定)
第16条 法第140条に規定する変更の認定の申請は、社会福祉連携推進方針変更認定申請書(様式第32号)により行うものとする。
2 法第140条に規定する変更の認定の可否は、社会福祉連携推進方針変更認定可否決定通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉連携推進法人解散届)
第17条 法第141条において準用する法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉連携推進法人解散届(様式第34号)により行うものとする。
(代表理事の選定又は解職の認可申請及び認可)
第18条 省令第40条の14第1項に規定する申請書は、代表理事の(選定・解職)認可申請書(様式第35号)とする。
2 法第142条に規定する認可の可否は、代表理事の(選定・解職)認可可否決定通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市社会福祉法施行細則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月11日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。