○筑後市未熟児養育医療給付規則
平成25年2月18日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付及び法第21条の4に規定する養育医療の給付に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。
(1) 未熟児
筑後市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する乳児のうち、法第6条第6項に規定する未熟児をいう。
(2) 保護者
未熟児の親権を行う者、後見人その他現に未熟児を監護する者をいう。
(対象者)
第3条 未熟児であって、次のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めるものとする。
(1) 出生時体重2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安又は痙攣がある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器又は循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物又は血性便のある者
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者
(給付の申請)
第4条 未熟児養育医療費の給付を受けようとする者の保護者は、養育医療の給付が必要となった日から起算して30日以内に市長に対して次に掲げる書類を添え申請を行うものとする。
(1) 養育医療給付申請書(様式第1号)
(2) 養育医療意見書(様式第2号)
(3) 世帯調書(様式第3号)
(4) 委任状(様式第4号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(給付の決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに養育医療支給の可否を未熟児ごとに審査し、決定するものとする。
2 市長は、養育医療を給付することを決定したときは、養育医療給付医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を保護者に交付し、給付しないことを決定したときは、その理由を明らかにし、保護者に通知するものとする。
3 市長は、医療券の有効期間の記載に当たって、始期を当該医療機関による医療開始日に遡るものとし、終期は当該医療機関の診療終了予定日とする。
(医療券の交付)
第6条 市長は、医療券の交付に際して、保護者にその取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担及び徴収についてあらかじめ周知するものとする。
(医療券の提出)
第7条 医療券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療券を法第20条第5項の規定により指定を受けた病院又は診療所(以下「指定養育医療機関」という。)に提出し、医療の給付を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により医療券の提出ができない場合は、医療を受け、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出するものとする。
(養育医療給付の継続・内容変更等)
第8条 市長は、受給者の中で、医療券の内容に変更が生じる者に対して、養育医療給付継続・内容変更申請書(様式第6号)により当該医療券の有効期間内に継続又は内容変更の申請を行わせ、これを承認することができるものとする。
3 市長は、やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する者に対して、第1項に規定する申請を行わせるものとし、転院を必要とする理由を記載した証明書(医師が記載したものに限る。)を添付させるものとする。
(養育医療の給付)
第9条 市長は、未熟児養育医療として支給すべき費用を国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金の請求に基づき受給者に代わり、支払うものとする。
(養育医療の給付に伴う自己負担金徴収)
第10条 市長は、法第21条の4第1項の規定による保護者から徴収する額(以下「徴収額」という。)を当該未熟児の属する世帯の前年分の別表徴収基準額表中世帯の階層(細)区分に応じて、月額によって決定するものとする。ただし、算定した徴収金の月額は、当該未熟児の当該月の措置に要した費用につき、費用総額から医療保険各法負担額を差し引いた額を超えないものとする。
2 前項の徴収額が筑後市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第20号)の規定により給付される場合は、保護者から徴収を行わず、市が代理請求権を取得し、市に請求するものとする。
(台帳の整理・保管)
第11条 市長は、受給者の養育医療給付に係る事項について養育医療給付者台帳(様式第7号)により整理・保管するものとする。
(届出義務)
第12条 保護者は、未熟児について、住所、氏名又は医療保険の内容に変更があったときは、養育医療給付に係る変更届(様式第8号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(医療券の再交付)
第13条 保護者は、医療券を破り、汚し、又は失ったときは、養育医療給付医療券再交付申請書(様式第9号)を市長に提出し、医療券の再交付を受けることができる。
2 医療券を破り、又は汚した場合は、前項の申請書にその医療券を添えなければならない。
3 保護者は、医療券の再交付を受けた後、失った医療券を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(医療保険各法との関連事項)
第14条 医療保険各法(筑後市子ども医療費の支給に関する条例第2条第5号に規定する医療保険各法をいう。以下同じ。)と本給付との関係は、未熟児が医療保険各法の適用者である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとし、養育医療の給付は、医療保険各法の自己負担分を対象とする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第34号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第46号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年2月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月6日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月4日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第10条関係) 徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額(円) | 徴収基準加算月額(円) | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税額が均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額(円) | |||
0~15,000 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501~ | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度におけるこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合には、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が1月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算によって決定する。ただし、D15階層を除く。 基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数) (3) 算定した徴収月額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層の区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、この市町村民税の課税の有無により行うものとする。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指し、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し、時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の3親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者として取扱いを行わないものとする。 7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。 8 災害その他事由により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書を提出するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族の子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの |