○筑後市道路標識の寸法に関する条例
平成25年3月26日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、道路(市が道路管理者である市道に限る。以下同じ。)に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下これらを総称して「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。
(1) 標示板の数値 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府建設省令第3号。以下「標識令」という。)別表第2(備考を除く。)の図(以下「別表第2図」という。)に示されている道路標識の標示板の大きさを表すための数値
(2) 図示の標示板 別表第2図において標示板の数値が示されている標示板
(3) 文字等の数値 別表第2図に示されている道路標識の文字及び記号の大きさを表すための数値
(4) 図示の文字等 別表第2図において文字等の数値が示されている文字及び記号
2 図示の標示板の寸法は、標示板の数値にセンチメートルを付して表したものとする。
(1) 駐車場を表示する案内標識であって、標識令別表第2備考1(以下単に「備考1」という。)に規定する便所を表す記号を表示するものの横寸法 第2項の規定による寸法の2.5倍までの寸法
(2) 道路の通称名を表示する案内標識の横寸法(標識令別表第2に示されている道路標識の番号(以下「標識番号」という。)が(119―C)のものにあっては、縦寸法) 表示する文字の字数により必要と認められる寸法
5 補助標識の寸法については、その附置される案内標識又は警戒標識について前2項の規定により拡大をした場合にあっては、当該拡大に係る比率と同じ比率で拡大をすることができる。
2 図示の文字等の寸法は、文字等の数値にセンチメートルを付して表したものとする。
(1) 自動車専用道路以外の道路に設置する案内標識であって、入口の方向、入口の予告、方面、方向及び道路の通称名の予告又は方面、方向及び道路の通称名を表示するもの、著名地点を表示するもの(標識番号が(114―B)のものに限る。)、非常電話、待避所、非常駐車帯、駐車場、登坂車線、総重量限度緩和指定道路を表示するもの、高さ限度緩和指定道路を表示するもの(標識番号が(118の4―A)又は(118の4―B)のものに限る。)並びに道路の通称名又はまわり道を表示するもの以外のものの文字の寸法 次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる寸法(ローマ字にあっては、その2分の1の寸法)。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍の寸法に、それぞれ拡大することができる。
設計速度 (単位 キロメートル毎時) | 文字の寸法 (単位 センチメートル) |
70以上 | 30 |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
(2) 方面、方向及び道路の通称名の予告又は方面、方向及び道路の通称名を表示する案内標識 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める寸法
ア 矢印の部分以外の部分の文字の寸法 前号の規定による寸法
イ 矢印の部分の文字の寸法 アに掲げる文字の寸法の0.6倍の寸法
(3) 著名地点を表示する案内標識(標識番号が(114―B)のものに限る。)の文字の寸法 10センチメートル
(1) 市町村、都府県、方面、方向及び距離、方面及び距離、方面及び車線、方面及び方向の予告、方面及び方向、方面、方向及び道路の通称名の予告、方面、方向及び道路の通称名、方面及び出口の予告、方面、車線及び出口の予告、方面及び出口又は著名地点を表示する案内標識の市町村章、又は公共施設等の形状等を表す記号の寸法 日本字の寸法の1.7倍以下の寸法
(2) 自動車専用道路以外の道路に設置する駐車場を表示する案内標識の備考1に規定する便所を表す記号の寸法 駐車場を表示する記号の0.7倍以下の寸法
(1) 自動車専用道路以外の道路に設置する案内標識であって、待避所若しくは駐車場を表示するもの又はまわり道を表示するもの(標識番号が(120―B)のものに限る。)の標示板の縁 9ミリメートル
(2) 総重量限度緩和指定道路を表示する案内標識及び高さ限度緩和指定道路を表示する案内標識(標識番号が(118の4―A)又は(118の4―B)のものに限る。)の標示板の縁 16ミリメートル
(3) 登坂車線を表示する案内標識の標示板の縁 10ミリメートル
(4) 道路の通称名を表示する案内標識の標示板の縁 8ミリメートル
(5) 前各号に掲げるもの以外の案内標識であって、日本字が表示されているものの標示板の縁 日本字の寸法の20分の1以上の寸法
(6) 日本字が表示されている案内標識の標示板の縁線及び区分線 日本字の寸法の20分の1以上の寸法
(7) 警戒標識の標示板の縁及び縁線 12ミリメートル
(8) 終わりを表示する補助標識(標識番号が(507―C)のものに限る。)の標示板の縁及び縁線 10ミリメートル
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。