○筑後市長の給料の特例に関する条例
平成25年3月26日
条例第6号
平成25年4月に支給する市長の給料月額については、筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「条例」という。)附則第20項の規定にかかわらず、条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の30を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、条例別表に規定する額とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
○筑後市長の給料の特例に関する条例
平成25年3月26日
条例第6号
平成25年4月に支給する市長の給料月額については、筑後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「条例」という。)附則第20項の規定にかかわらず、条例別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の30を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、条例別表に規定する額とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。