○筑後市意欲ある農業等支援対策事業費補助金交付要綱
平成24年10月23日
告示第198号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑後市の農畜産業及び水産業の振興及び発展のため、生産環境の向上、営農、販売、開発、担い手の育成等の事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(事業の区分、事業実施主体等)
第2条 事業の区分、事業実施主体、補助の対象となる経費及び補助額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)を滞納しているものは、交付の対象としないことができるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 事業実施主体の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(概算払の請求)
第5条 代表者は、補助金の概算払を受けようとするときは、筑後市意欲ある農業等支援対策事業費補助金概算払請求書(別記様式。以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(事業の協議)
第6条 代表者は、当該補助事業を変更するときは、事前に市長と協議しなければならない。
(報告書の提出)
第7条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
附則(平成26年1月17日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市意欲ある農業等支援対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年度の補助金から適用する。
附則(平成27年9月7日告示第140号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市意欲ある農業等支援対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度の補助金から適用する。
附則(令和元年9月20日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月31日告示第184号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月15日告示第175号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月13日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の区分 | 事業実施主体 | 補助の対象となる経費 | 補助額 |
筑後市農産物生産振興対策事業 | 福岡八女農業協同組合 | 農産物の新品種導入及び栽培方法の研究開発に必要な需用費、役務費及び使用料及び賃借料 | 補助対象経費の1/2以内 |
農畜産物販売促進事業 | 福岡八女農業協同組合 | 福岡八女農業協同組合管内産の農畜産物の販売促進に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料及び使用料及び賃借料 | 補助対象経費の1/4以内 |
筑後地区農業法人連絡協議会事業 | 筑後地区農業法人連絡協議会 | 法人・集落営農組織の経営安定及び所得向上に向けた取組に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料及び使用料及び賃借料 | 補助対象経費の1/2以内 |
農業用廃プラスチック適正処理推進事業 | 筑後市農業用廃プラスチック適正処理推進協議会 | 農業用廃プラスチックの発生に対する適正処理の推進に必要な報償費、需用費、役務費、委託料及び使用料及び賃借料 | 補助対象経費の1/2以内 |
農業用廃プラスチック処理に必要な委託料 (1kg当たりの処理単価が8円を超える場合に限る。) | 1kg当たりの処理単価から8円を差し引いた額(5円を上限とする。)に処理量を乗じた額 | ||
漁族保護対策事業 | 矢部川漁業協同組合 | 漁族増殖保護を目的とする河川放流に必要な報償費及び需用費 | 補助対象経費の1/2以内 |
地産地消拡大推進事業 | 筑後市農畜産物利用拡大推進協議会 | 筑後市産農畜産物の利用促進及び消費拡大に向けた取組に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費 | 補助対象経費の1/2以内 |
家畜環境対策協議会事業 | 筑後市家畜環境対策協議会 | 畜産業に起因する環境問題の発生防止及び畜産農家の健全な環境育成に必要な需用費及び役務費 | 補助対象経費の2/3以内 |
筑後市農業後継者対策事業 | 筑後市農業後継者対策協議会 | 筑後市の農畜産業の担い手及び後継者の育成に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費 | 補助対象経費の1/2以内 |
新規就農研修施設整備事業 | 福岡八女農業協同組合 | 新規就農希望者に対する一体的な研修の実施及び就農支援を目的とした研修施設整備に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費及び備品購入費 | 補助対象経費の1/2以内とし、1,000万円を上限とする。 |