○ちくご暮らし体験事業実施規則
平成24年11月8日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市に移住を検討している者の定住を促進し、もって地域の活性化に資するために行う、ちくご暮らし体験事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 ちくご暮らし体験事業とは、移住を検討している者(以下「移住検討者」という。)に筑後市への移住検討の機会を提供すること、筑後市の住みやすさを広く市外に向け発信すること及び今後の定住促進施策立案に資する意見等を収集することを目的に、筑後市内の空き家をちくご暮らし体験施設(以下「施設」という。)として活用して、移住検討者に移住の試行をさせる生活体験をいう。
(対象者の要件)
第3条 ちくご暮らし体験事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 移住検討者
(2) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
(3) 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者
(4) 施設及び施設敷地内の維持管理を適切に実施できる者
(5) ちくご暮らし体験事業に伴い筑後市が実施する定住促進に関する調査及び広報活動に賛同・協力することができる者
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、移住検討者以外の者であってもちくご暮らし体験事業の対象者として適当と特に認める場合には、ちくご暮らし体験事業の対象者とすることができるものとする。
2 市長は、申込者及び同居予定者が暴力団等と関係を有しない者と明らかに認められるときは、申込者調書の提出を省略させることができる。
3 市長は、申込者及び同居予定者が暴力団等と関係を有しない者であるかについて、警察に照会することができる。
4 市長は、申込書の提出を受けたときは、その内容を審査し、ちくご暮らし体験事業許可(不許可)通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。
5 市長は、ちくご暮らし体験事業の実施上必要があるときは、前項の許可をするに当たり条件を付すことができる。
(事業期間)
第5条 事業期間は、10日以上1か月以下とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事情があると認めるときは、事業期間を延長し、又は短縮することができる。
(料金)
第6条 ちくご暮らし体験事業の料金は、無料とする。
(修繕費用)
第7条 第4条第4項に規定する許可通知書による通知を受けた者(以下「生活体験者」という。)の責めに帰すべき事由によって施設の修繕の必要が生じたときは、生活体験者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(生活体験者の保管義務等)
第8条 生活体験者は、施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 生活体験者は、施設を改築(模様替えを含む。)し、又は増築してはならない。
3 生活体験者の責めに帰すべき事由により、施設を破損し、又は滅失したときは、当該使用者が原型に回復し、又はこれに要する損害を賠償しなければならない。
4 生活体験者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
5 生活体験者は、施設を住宅以外の用途に使用し、若しくは他の者に貸し付け、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、市長が特別に認めるときはこの限りでない。
(施設の検査)
第9条 生活体験者は、施設を退去しようとするときは、あらかじめ市長の検査を受けなければならない。
(施設からの退去)
第10条 生活体験者は、第5条に規定する事業期間を超えたときは、施設から退去しなければならない。
2 市長は、生活体験者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業期間の満了日前であっても、生活体験者に対して、施設からの退去を求めることができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 施設を故意に破損したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がちくご暮らし体験事業の実施上必要があると認めるとき。
3 生活体験者は、前項の規定により施設からの退去を求められたときは、速やかに施設から退去しなければならない。
(立入検査)
第11条 市長は、ちくご暮らし体験事業の実施上必要があると認めるときは、施設の検査又は生活体験者に対して適当な指示をすることができる。
2 前項の検査において、現に使用している施設に立ち入るときは、あらかじめ、生活体験者の承諾を得なければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、ちくご暮らし体験事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。