○筑後市学校給食調理等業務委託評価委員会設置要綱
平成24年8月8日
教委告示第10号
(設置)
第1条 筑後市が実施する学校給食調理等業務の民間委託(以下「業務委託」という。)について評価及び調査研究を行うため、筑後市学校給食調理等業務委託評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 業務委託の導入及び内容の評価及び調査研究に関すること。
(2) その他業務委託に関し必要な事項についての評価及び調査研究に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で構成し、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 教育長
(2) 小学校長及び中学校長
(3) 栄養教諭又は学校栄養職員
(4) 市長部局職員
(5) 教育委員会事務局職員
2 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを選出する。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は、委嘱の日から、その日の属する年度の3月31日までとする。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委員の責務)
第5条 委員は、公正に評価を行うとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。