○筑後市学校人権・同和教育研究事業補助金交付要綱
平成24年9月18日
告示第185号
(趣旨)
第1条 市長は、学校教育における人権・同和教育の研究及び推進を図るため、人権・同和教育研究事業を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業等)
第2条 補助事業、補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。
(1) 補助事業 学校教育における人権・同和教育の研究を目的として筑後市学校人権・同和教育研究協議会が行う事業
(2) 補助対象経費 補助事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費、役務費及び負担金
(3) 補助金額 補助対象経費の範囲内で市長が定める額
(補助金の交付申請)
第3条 補助対象事業を行う団体の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(事業変更等の承認)
第5条 代表者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ規則第12条の2に規定する補助金交付変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更がなく、補助対象経費の内訳の変更による費目間での経費の流用で、当該流用額が補助金の額の20%を超えない場合は、この限りでない。
(報告書の提出)
第6条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
附則(平成31年3月22日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月26日告示第136号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月10日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。