○筑後市奨学金給付事業補助金交付要綱
平成24年9月18日
告示第184号
(趣旨)
第1条 市長は、有能な人材の育成を図るため、奨学金給付事業を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業等)
第2条 補助事業、補助団体、補助対象経費等は、次のとおりとする。
補助事業 | 補助団体 | 補助対象経費 | 補助額 |
保護者が筑後市民である高校生であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この表において「奨学生」という。)に対する奨学金の給付を目的として行う事業 (1) 人物及び学業に優れ、学資の支弁が困難であると認められるもの (2) 人物及び学業に特に優れると認められるもの | 筑後市奨学会 | 奨学金の給付に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 奨学金の財源として支出することを目的とした基金の積立金 (2) 奨学生に給付する奨学金のうち、前号に定める基金を財源とする額を除いたもの | 補助対象経費の範囲内で市長が定める額 |
(補助金の交付申請)
第3条 補助対象事業を行う団体の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(事業変更等の承認)
第5条 代表者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ規則第12条の2に規定する補助金交付変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更がなく、補助対象経費の内訳の変更による費目間での経費の流用で、当該流用額が補助金の額の20%を超えない場合は、この限りでない。
(報告書の提出)
第6条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
附則(平成31年3月22日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月18日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月18日告示第122号)
この告示は、公布の日から施行する。