○筑後市立小中学校教職員資質向上等事業補助金交付要綱
平成24年9月18日
告示第181号
(趣旨)
第1条 市長は、筑後市立小中学校の教育の振興及び発展を図るため、筑後市立小中学校教職員(以下「教職員」という。)の資質の向上等に関する事業を行う筑後市小学校長会(以下「小学校長会」という。)及び筑後市中学校長会(以下「中学校長会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業等)
第2条 補助事業、補助対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。
補助事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
1 教職員の教科における指導力その他資質の向上に関する事業 | 印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、報償費、使用料及び賃借料 | 1の項及び2の項の事業に係る補助対象経費の合計額。ただし、次の各号に掲げる団体に対する補助限度額は、当該各号に定める額とする。 (1)小学校長会 25万円 (2)中学校長会 26万2,500円 |
2 教育振興に必要な教育行政機関及び教育関係諸団体との連絡調整に関する事業 | 通信運搬費、負担金及び手数料 |
(補助金の交付申請)
第3条 補助事業を行う小学校長会及び中学校長会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第5条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(事業変更等の承認)
第6条 代表者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ規則第12条の2に規定する補助金交付変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更がなく、補助対象経費の内訳の変更による費目間での経費の流用で、当該流用額が補助金の額の20%を超えない場合は、この限りでない。
(報告書の提出)
第7条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
附則(平成30年10月22日告示第137号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市立小中学校教職員資質向上等事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。
附則(平成31年3月22日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。