○筑後市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成24年4月11日

教委告示第2号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定により、筑後市子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するため、筑後市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 推進計画の策定に関すること。

(2) その他推進計画策定に必要な事項に関すること。

2 委員会は、前項の事項について協議した結果を筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 保育及び子育てを通じて子どもに関わっている者

(2) 学校教育関係者

(3) 社会教育関係者

(4) 読書ボランティア代表

(5) 図書館協議会委員

(6) 図書館長

(7) 前各号に定める者のほか、教育委員会が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、筑後市立図書館において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成24年4月11日 教育委員会告示第2号

(平成24年4月11日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/ 図書館
沿革情報
平成24年4月11日 教育委員会告示第2号