○筑後市キャラクター使用規則
平成24年4月25日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、市のPR及び振興を目的として行う筑後市キャラクター(以下「キャラクター」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(キャラクターに関する権利)
第2条 キャラクターに関する一切の権利は、市に属する。
(キャラクターの種類)
第3条 キャラクターは、次のとおりとする。
(1) マスコットキャラクター
チク号
(2) PRキャラクター
はね丸
パネコ
ポネコ
(審査基準)
第4条 市長は、キャラクターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、キャラクターの使用を許可しないものとする。
(1) 市の信用又は品位を傷つけるおそれがあるとき。
(2) 特定の政治、思想又は宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
(3) 特定の個人又は団体を支援し、公認しているような誤解を与えるおそれがあるとき。
(4) 不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。
(5) 自己の商標又は意匠その他の独占的な使用に用いられるおそれがあるとき。
(6) 法令、市例規(条例、規則、規程、要綱等をいう。)及び公序良俗に反するおそれがあるとき。
(7) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益となるおそれがあるとき。
(8) その他市長が適当でないと認めたとき。
(1) 国又は地方公共団体のとき。
(2) 市内の幼稚園、保育所(園)、小学校、中学校、高等学校又は短期大学が、教育の目的で使用するとき。
(3) 新聞社、テレビ局、出版社その他機関が、報道の目的で使用するとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定によりキャラクターの使用を許可するときは、条件を付すことができる。
(使用料)
第7条 キャラクターの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第8条 キャラクターを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた目的及び用途のみに使用すること。
(2) 市が指示したキャラクターの色、形式及び形状に沿って正しく使用し、デザインを改変しないこと。
(3) 使用許可によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならないこと。
ア チク号 「筑後市」、「チク号」又は「筑後市マスコットキャラクター・チク号」
イ はね丸 「筑後市」、「はね丸」又は「筑後市PRキャラクター・はね丸」
ウ パネコ 「筑後市」、「パネコ」又は「筑後市PRキャラクター・パネコ」
エ ポネコ 「筑後市」、「ポネコ」又は「筑後市PRキャラクター・ポネコ」
(5) キャラクターを使用する商品その他の物品を自己の商標又は意匠として登録出願を行わないこと。
(6) 市長が付した条件に従って使用すること。
2 使用者は、キャラクターを使用する商品その他の物品の完成見本を速やかに市長に提出しなければならない。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、完成見本の写真の提出をもって代えることができる。
(変更の申請)
第9条 使用者は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、筑後市キャラクター使用変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、キャラクターの使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用を許可する際に付した条件に違反しているとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
3 前項の規定により使用許可を取り消された者は、キャラクターの使用を直ちに中止するとともに、自らの負担で既にキャラクターを使用した商品その他の物品の回収その他必要な措置をとらなければならない。
4 市長は、使用許可の取消しに伴い使用者に損失が生じても、その補償の責めを負わない。
5 市長は、使用許可を得ずにキャラクターを使用している者又は使用の開始をしようとしている者に対し、キャラクターを使用する商品その他の物品の回収、キャラクターの使用停止その他必要な措置をとることができる。
(責任の制限)
第12条 市長は、使用者がキャラクターの使用により、第三者に対して損害又は損失を与えた場合の損害賠償、損失補償その他法律上の責めを一切負わない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月14日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の筑後市PRキャラクター使用規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の筑後市キャラクター使用規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。