○スポーツ初心者教室事業補助金交付要綱
平成24年3月29日
告示第81号
(趣旨)
第1条 市長は、スポーツ人口の拡大を図るため、スポーツ初心者教室(以下「スポーツ教室」という。)を実施する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体等)
第2条 補助対象団体、補助対象事業、補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象団体 市内においてスポーツ活動又はスポーツ事業を行っている非営利団体(以下「団体」という。)で、スポーツ教室を行っているもの
(2) 補助対象事業
ア スポーツ教室の企画事業
イ スポーツ教室の実施及びスポーツ指導事業
ウ スポーツ教室終了後もスポーツを継続できるための支援事業
(3) 補助対象経費 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料
(4) 補助金額 第2号に掲げる事業の経費の範囲内で市長が定める額
(補助金の交付申請)
第3条 団体の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(事業変更等の承認)
第5条 代表者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ規則第12条の2に規定する補助金交付変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更がなく、補助対象経費の内訳の変更による費目間での経費の流用で、当該流用額が補助対象経費の額の20%を超えない場合は、この限りでない。
(報告書の提出)
第6条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月24日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月31日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。