○筑後市特定優良賃貸住宅の管理者に関する要綱

平成24年3月29日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑後市特定優良賃貸住宅制度に関する規則(平成24年規則第20号。以下「規則」という。)第7条第2項に基づき、規則第2条第3号に規定する管理者に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者の基準)

第2条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 福岡県住宅供給公社

(2) 農業協同組合で農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第5項に規定する事業を行うもの

(3) 賃貸住宅の管理を業として行う民間法人で、宅建法第3条第1項に規定する宅地建物取引業者の免許を有し、かつ、次の事項ごとに定める基準のいずれにも該当するもの

 賃貸住宅の管理経験(規則第2条第5号に規定する改善工事による特定優良賃貸住宅であって、当該賃貸住宅の管理を引き続き従前の管理者が行うものにあっては、次の(ア)のみ)

(ア) 3年以上賃貸住宅の管理を行っていること。ただし、組織体制、人員構成その他の状況から判断して、適正な管理を行うことができると認められる場合にあっては、この限りでない。

(イ) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第1号又は第2号に規定する耐火構造又は準耐火構造の住宅である賃貸住宅について管理を行っていること。

(ウ) (イ)の要件を満たす賃貸住宅を100戸程度管理していること。

 経営の内容

(ア) 申請の日から5年以内に、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)、宅建法その他の法令に違反していないこと。

(イ) 自己資本の額が300万円以上であること。

 賃貸住宅の管理業務に関する体制

(ア) 賃貸住宅の管理業務に関する専門の体制を有すること。

(イ) 賃貸住宅の管理に要する複数の人員を有すること。

(ウ) 賃貸住宅に係る次に掲げる管理業務を自社、管理業務の再委託を受ける自社の関連会社等でいずれも行っていること。

a 入居者の募集に関する業務

b 賃貸契約の締結及び更新に関する業務

c 賃料、共益費等の改定に関する業務

d 賃科、共益費等の収納に関する業務

e 入居者の未納金の催促及び徴収に関する業務

f 住宅の維持管理に関する業務

(エ) 事業所が次の事項のいずれにも該当するものであること。

a 福岡県内にあること。

b 賃貸住宅の管理を速やかに行う体制が整っていること。

(管理者名簿登録の申請)

第3条 特定優良賃貸住宅の管理をしようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市特定優良賃貸住宅管理者名簿登録申請書(様式第1号)及び筑後市特定優良賃貸住宅管理者に関する調書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、前条第1号及び第2号に掲げる者にあっては、第2号から第4号までに掲げる書類を除くものとする。

(1) 法人登記簿謄本

(2) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「宅建法」という。)に定める宅地建物取引業者の免許の写し

(3) 前条第3号イ(ア)の法令に違反していないことの誓約書

(4) 自社で管理する前条第3号ア(イ)に規定する耐火構造又は準耐火構造の住宅の一覧

(5) 法人の組織及び管理体制が説明できる組織図等

(6) 第4条第2号に規定する筑後市管理者名簿に登録を希望する事業所一覧

(7) その他市長が必要と認める書類

(管理者名簿への登録等)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、筑後市特定優良賃貸住宅管理者名簿登録許可・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により許可をした者を、筑後市管理者名簿に登録するものとする。

(管理者の状況報告)

第5条 管理者は、市長から管理の状況及び管理者の経営状況について報告を求められたときは、書面により速やかに回答しなければならない。

(管理者の申請内容の変更)

第6条 筑後市管理者名簿に登録を受けた管理者は、第3条に規定する添付書類の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(管理者の処分)

第7条 市長は、管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、筑後市管理者名簿の登録の取消し又は3年を上限とした特定優良賃貸住宅の新規管理事業の停止(以下「停止」という。)を行うことができる。

(1) 規則第3条に基づく特定優良賃貸住宅の供給計画に沿った管理を行っていないと認められるとき。

(2) 市の指導に従わないとき。

(3) 関係法令に関する違反行為があったとき。

(4) 宅地建物取引業者免許を取り消されたとき。

(5) 経営状況が悪化し、管理業務を適切に行うことができないと認められるとき。

(6) 虚偽の申告により筑後市管理者名簿への登録を受けたことが明らかになったとき。

(7) 長期間にわたり、特定優良賃貸住宅の管理実績がないとき。

(8) その他管理者としての責務を果たさないと認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が宅建法違反により処分を受けた場合、市長が行う停止の期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指示の監督処分を受けた場合 1年間

(2) 業務停止1か月以内の監督処分を受けた場合 2年間

(3) 業務停止が1か月を超える監督処分を受けた場合 3年間

3 市長は、前2項により取消し又は停止を行う場合は、取消し又は停止の対象となった認定事業者に対し、筑後市特定優良賃貸住宅管理者名簿登録取消・停止通知書(様式第4号)により通知し、筑後市管理者名簿にその旨明示するものとする。

4 取消しを受けた者は、その取消しを受けた日から5年間は、第3条に規定する筑後市管理者名簿登録の申請を行うことができない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に筑後市内で特定優良賃貸住宅の管理を行っている者は、この告示により筑後市管理者名簿に登録されたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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筑後市特定優良賃貸住宅の管理者に関する要綱

平成24年3月29日 告示第77号

(平成28年4月1日施行)