○筑後市心身の疾患による長期療養職員のリハビリ出勤制度実施要綱
平成24年3月28日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身の疾患で長期療養中の職員の円滑な職場復帰を図るため、復職前に行う一定期間の試験的な出勤(以下「リハビリ出勤」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この制度の対象となる職員(以下「職員」という。)は、心身の疾患が原因で、筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第13条に定める病気休暇(以下「病休」という。)を30日を超えて承認されている者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により病気休職(以下「休職」という。)をしている者とする。
(リハビリ出勤中の身分)
第3条 リハビリ出勤は、病休又は休職期間中の職場復帰支援のため、正規の勤務とみなさない。
(リハビリ出勤の申請)
第4条 職員は、リハビリ出勤を希望するときは、リハビリ出勤申請書(様式第1号)を所属長を経て任命権者に提出し、任命権者の承認を得なければならない。
2 所属長は、市長公室長、主治医及び産業医の意見を基に、本人と協議の上、リハビリ出勤計画書(様式第3号)を作成する。この場合において、当該計画書におけるリハビリ出勤の期間は、1か月を超えない範囲内で、当該職員の状態に応じて定める。
4 任命権者は、リハビリ出勤を承認したときは、前項の通知書にリハビリ出勤計画書を添えなければならない。
5 職員は、リハビリ出勤を行うに当たっては、傷害保険等に加入しなければならない。
(リハビリ出勤の中止)
第6条 任命権者は、リハビリ出勤中の職員が心身の故障によりリハビリ出勤に堪えない場合又はリハビリ出勤を行う必要がないと認められる場合は、当該職員、主治医及び産業医の意見を聴き、職員のリハビリ出勤を中止することができる。
(リハビリ出勤期間の延長)
第7条 任命権者は、職員がリハビリ期間の満了後に復職はできないが、リハビリ出勤の効果が期待できると認められる場合は、当該職員、主治医及び産業医の意見を聴き、リハビリ出勤の期間を延長することができる。この場合において、任命権者は、必要に応じて病休又は休職期間の延長をするものとする。
2 所属長は、前項の規定により職員のリハビリ出勤の期間が延長されるときは、市長公室長、主治医及び産業医の意見を基に、期間延長に係るリハビリ出勤計画書を作成する。
4 職員は、リハビリ出勤期間を延長するときは、第5条第5項に規定する傷害保険等について、必要に応じて保険期間の延長の措置をとらなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。