○就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金事業実施要綱
平成24年3月2日
告示第55号
(対象者)
第2条 教育訓練給付金の支給対象は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)第10条に規定する親族で、法第2条第3項に規定する目的により永住帰国した者(以下これらの者を「中国帰国者」という。)であって、次に掲げる受給要件の全てを満たすものとする。
(1) 教育訓練が自立に資する資格取得に結びつき、自立のために必要であると認められる者
(2) 日本語能力、就労経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、教育訓練が自立のために必要であると認められる者
(対象講座)
第3条 教育訓練給付金に係る対象講座は、次の講座とし、1講座に対して1回限りとする。
(1) 各種学校法人及び市長が認めた団体が行う日本語能力試験(独立行政法人交際交流基金及び財団法人日本国際教育支援協会主催)N3レベル相当以上に当たる日本語学習又は資格取得のための講座
(2) 対象者が受講しようとする講座の受講開始日現在において、雇用保険制度の教育訓練給付金又は母子家庭の母に対する自立支援教育訓練給付金の受給有資格者である場合、前号に規定する講座のうち、雇用保険制度の教育訓練給付金制度又は母子家庭の母に対する自立支援教育訓練給付金制度が指定する講座以外の講座
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が認めるもの
(支給額等)
第4条 教育訓練給付金の支給額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育訓練に対象者本人が支払った次に掲げる費用(以下「教育訓練経費」という。) 教育訓練経費の全額。ただし、上限20万円
ア 入学料
イ 受講料
ウ 入学時に指定されている教科書・教材費(希望により行われる訓練、希望により提供される教材等に要する費用を除く。)
(2) 資格取得のための受験料(以下「受験料」という。) 受験料の全額。ただし、上限1万円
(事前相談の実施)
第5条 市長は、教育訓練を希望する中国帰国者からの相談に事前に応じるものとする。
2 市長は、前項の相談を行うに当たり、当該中国帰国者の日本語能力、職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該中国帰国者が希望する教育訓練が、当該中国帰国者の自立を効果的に図るものであるかについて把握するものとする。
(受給講座の申請)
第6条 教育訓練をしようとする者(以下「申請者」という。)は、就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金受講対象講座指定申請書兼指定通知書(様式第1号。以下「指定申請書兼指定通知書」という。)を、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、受講前にあらかじめ、教育訓練の講座の指定を受けなければならない。
(1) 現在の身分を証明するもの 戸籍謄(抄)本、外国人登録証、健康保険証、運転免許書等
(2) 中国帰国者であることを証明するもの
ア 申請者が中国帰国者1世の場合
(ア) 国費帰国者 永住帰国者証明(引揚証明書)、自立支度金支給決定通知書又は年金特例措置のための「永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書」の写し
(イ) 自費帰国者 永住帰国者証明(引揚証明書)又は年金特例措置のための「永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書」の写し(いずれも所持していない場合は、厚生労働省に照会することとする。)
イ 申請者が中国帰国者2世又は3世の場合 中国帰国者1世の永住帰国者証明(引揚証明書)、自立支度金支給決定通知書又は年金特例措置のための「永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書」の写し
(3) 教育訓練施設が発行する受講案内書等(生活保護又は支援給付(以下「支援給付等」という。)受給者(以下「支援給付等受給者」という。)の場合)
(受給要件審査の留意事項)
第7条 受給要件の審査に係る留意事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 過去の受給内容について確認すること。
(2) 希望する教育訓練の講座の受講開始日において、雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格の有無が不明な場合又は事前相談で職業経験を把握した上で、なお確認が必要な場合は、住所を管轄する公共職業安定所が所定の様式による支給要件照会を受けて発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」によって確認すること。
(3) 希望する教育訓練の講座の受講開始日において、母子家庭の母に対する自立支援教育訓練給付金の受給資格の有無が不明な場合又は事前相談で家庭・生活歴を把握した上で、なお確認が必要な場合は、住所を管轄する都道府県、区市町村及び福祉事務所設置町村に照会し確認すること。
(4) 受給要件の審査に疑義が生じた場合は、速やかに厚生労働省に協議すること。
(指定講座の決定)
第8条 市長は、第6条の指定申請書兼指定通知書を受理したときは、受給要件の審査を行い、速やかに教育訓練の講座の指定の可否を決定するものとする。
2 市長は、受給要件の審査に当たっては、必要に応じて、有識者、就労関係の専門家、支援・相談員等の意見を聴くなどして、その緊急性や必要性について考慮して判断するものとする。
3 前2項の場合において、市長は、申請者の意向も踏まえ、希望する講座が申請者本人の自立を効果的に図るものであるかその他の必要性の有無により、必要に応じて申請者に対し講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。
4 市長は、第1項の決定を行った場合は、指定申請書兼指定通知書により、遅滞なくその旨を申請者に通知するものとする。
5 市長は、決定を受けた申請者が支援給付等受給者であるときは、指定講座を行う施設が指定する期間までに、当該施設に支援給付等の制度上捻出が困難な入学料を直接支払うことができるものとする。
(教育訓練給付金の支給申請)
第9条 教育訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、就労に役立つ日本語等の資格取得のための教育訓練給付金事業支給申請書兼支給決定通知書(様式第2号。以下「支給申請書兼支給決定書」という。)を、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 指定申請書兼指定通知書(写し不可)
(2) 指定講座を行う施設の長が、当該施設の修了認定基準に基づいて発行する受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(3) 指定講座を行う施設の長が、教育訓練経費について発行した領収書(写し不可)
(4) 受験票(資格取得のために受験した場合)
(5) 受験を主催した団体の長が、支給申請者本人が支払った受験料について発行した領収書(写し不可)
(教育訓練給付金の支給申請期限)
第10条 前条の支給申請は、次に掲げる期日までに行わなければならない。
(1) 支援給付等受給者の場合 毎月の受講料等支払った月の翌月の10日まで
(2) 支援給付等受給者でない者の場合 受講終了日又は受験終了日の翌日から1か月まで。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(教育訓練給付金の支給決定)
第11条 市長は、第9条の支給申請書兼支給決定書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、支給申請書兼支給決定書により、遅滞なくその旨を支給申請者に通知し、教育訓練給付金を支払うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第140号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。