○筑後市シニアクラブ連合会補助金交付要綱
平成24年2月29日
告示第45号
(趣旨)
第1条 市長は、高齢者の生きがいと健康づくりの充実を図るため、高齢者ネットワーク推進事業費補助金交付要綱及び福岡県高齢者社会活動推進等事業費補助金交付要綱に基づいて筑後市シニアクラブ連合会(以下「連合会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業等)
第2条 補助事業、補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。
補助事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
高齢者ネットワーク推進事業費補助金交付要綱に定める事業 | 高齢者ネットワーク推進事業費補助金交付要綱に定める補助対象経費 | 福岡県老人クラブ連合会が補助する額と同額 |
福岡県高齢者社会活動推進等事業費補助金交付要綱に定める事業 | 福岡県高齢者社会活動推進等事業費補助金交付要綱に定める補助対象経費 | 福岡県高齢者社会活動推進等事業費補助金交付要綱に定める基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない金額 |
備考 1 福岡県高齢者社会活動推進等事業費補助金交付要綱に定める事業における基準額算定の基礎となる老人クラブは、連合会に加入しており、かつ、福岡県老人クラブ助成事業の助成対象として認定されている老人クラブとする。 2 各補助事業で算出した補助金額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 3 補助金は、各補助事業で算出した補助金額を合算して交付する。 |
(補助金の交付申請)
第3条 連合会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第5条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(事業の協議)
第6条 代表者は、当該補助事業を変更するときは、事前に市長と協議しなければならない。
(報告書の提出)
第7条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月23日告示第118号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市老人クラブ連合会補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。
附則(令和3年10月4日告示第166号)
この告示は、公布の日から施行する。