○筑後市地域包括支援センター介護予防支援事業所運営規程
平成24年2月29日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この規程は、筑後市が開設する筑後市地域包括支援センター介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するため、事業所の人員及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 事業所は、事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 事業の利用者(以下「利用者」という。)が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮すること。
(2) 指定介護予防サービス(以下「サービス」という。)を提供する指定介護予防サービス事業者(以下「事業者」という。)が不当に偏ることのなく、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立って、多様な事業者から総合的かつ効果的にサービスが提供されるよう配慮すること。
(3) 保健、医療及び福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に努めること。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 筑後市地域包括支援センター介護予防支援事業所
(2) 筑後市大字山ノ井898番地
(職又は職種、員数等)
第4条 事業所の職員の職又は職種及び員数並びに職務の内容は、次のとおりとする。
職又は職種 | 員数 | 職務の内容 |
センター長 | 1人 | 事業所の職員及び運営状況の管理監督 |
管理者 | 1人 | 事業所の業務管理 |
保健師 | 1人以上 | サービス提供の支援 |
社会福祉士 | 1人以上 | |
主任介護支援専門員 | 1人以上 | |
介護支援専門員 | 6人以上 | |
事務職員 | 1人 | 事業所の事務 |
(開設日及び開設時間)
第5条 事業所の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 開設日 月曜日から金曜日まで。ただし、筑後市の休日を定める条例(平成元年条例第11号)に定める休日を除く。
(2) 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(事業の提供方法及び内容)
第6条 事業は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第29条から第31条までの規定に従って実施するものとする。
2 事業所は、利用者の相談を行うに当たっては、第3条に規定する事業所内又は利用者の居宅その他必要と認められる場所において行うものとする。
3 事業所は、利用者及びその家族との面談により、利用者を支援すべき総合的な課題を把握し、利用者が自立した日常生活を営むために必要な目標を設定する。
4 事業所は、前項の目標を達成するために行うべき支援内容及び支援期間を定めた介護予防サービス計画(以下「計画」という。)を作成する。
5 事業所は、事業者から受ける利用者のサービスの利用状況の報告及び利用者のサービスに対する評価により、計画の実施状況を把握し、必要に応じて計画の変更を行うものとする。
6 事業所は、計画における支援期間が終了するときは、目標の達成状況について評価を行う。
(利用料その他の費用)
第7条 事業所がサービスを提供した場合の利用料は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)によるものとする。ただし、当該サービスが法定代理受領サービスである場合は、無料とする。
2 事業所は、次条に規定する実施地域以外で行うサービスに要した交通費その他の費用を徴収することができる。
3 前項の規定により、費用を徴収する場合は、利用者又は利用者の家族に対して、事前に文書で説明し同意を得るものとする。
(実施地域)
第8条 事業の実施地域は、筑後市内とする。
(事故発生時の対応)
第9条 事業所は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるものとする。
(守秘義務)
第10条 事業所の職員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(業務の委託)
第11条 事業所は、事業の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に実施できるよう業務の範囲及び業務量について配慮するものとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。