○筑後市交通安全協会補助金交付要綱
平成24年2月29日
告示第40号
(趣旨)
第1条 市長は、交通事故のない安全で安心できる社会の実現に向け、交通安全思想及び交通マナーの普及を図るため、筑後市交通安全協会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業等)
第2条 補助事業、補助対象となる経費及び補助金額は、次のとおりとする。
補助事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
交通安全知識の普及、啓発等に関する事業 | 事業の実施に必要な費用(報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金及び公課費) | 補助対象経費の1/2以内の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、25万2,000円を上限とする。 |
(補助金の交付申請)
第3条 筑後市交通安全協会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第5条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(報告書の提出)
第6条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月21日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第46号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。