○筑後市民生委員・児童委員協議会補助金交付要綱

平成24年2月28日

告示第38号

(趣旨)

第1条 市長は、地域福祉の充実を図るため、筑後市民生委員・児童委員協議会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業等)

第2条 補助事業、補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。

補助事業

補助対象経費

補助額

民生委員・児童委員協議会運営事業

国及び県の民生委員・児童委員協議会に係る負担金並びに地域福祉活動及び研修事業に係る人件費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料その他市長が認める費用

予算の範囲内で市長が定める額

(補助金の交付申請)

第3条 筑後市民生委員・児童委員協議会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助の適否を決定し、規則第6条に規定する補助金交付決定書により代表者に通知するものとする。

(事業の協議)

第5条 代表者は、当該補助事業を変更するときは、事前に市長と協議しなければならない。

(報告書の提出)

第6条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により代表者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(筑後市民生委員調査研究補助金交付要綱及び筑後市民生委員協議会活動交付金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 筑後市民生委員調査研究補助金交付要綱(平成22年告示第44号)

(2) 筑後市民生委員協議会活動交付金交付要綱(平成22年告示第45号)

(令和2年4月22日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市民生委員・児童委員協議会補助金交付要綱

平成24年2月28日 告示第38号

(令和2年4月22日施行)