○筑後市職員自主研修実施要綱

平成24年2月3日

告示第22号

筑後市職員自主研修実施要綱(平成9年告示第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が勤務能率増進を図るために行う自主研修の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自主研修の目的)

第2条 自主研修は、職員相互が職務を通じて自主自立的に、市の事業に関し建設的な提案につながるような業務の改善研究に努め、かつ、公務員としての品位を向上することを目的とする。

(自主研修グループの条件)

第3条 自主研修を行うには、自主研修グループ(以下「自主研」という。)を結成するものとし、自主研は、次に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 自主研の研究内容が、前条に規定する目的に該当すること。

(2) 自主研の構成員(以下「会員」という。)が、3人以上であること。

(3) 会員の互選により代表者1人を選出すること。

(自主研の申請)

第4条 自主研を結成したときは、自主研の代表者(以下「代表者」という。)は、自主研修申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(自主研の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、その内容の審査を筑後市職員研修委員会規程(昭和41年告示第4号)第1条に規定する筑後市職員研修委員会(以下「委員会」という。)に諮り、その可否について決定し、自主研修承認・却下通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。

(自主研への助成)

第6条 市長は、承認した自主研から助成の申請があったときは、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

2 助成金の額は、自主研の決算額又は会員1人につき1万円を乗じた額のいずれか低い額とし、その額が10万円を超える場合は、10万円とする。

(自主研への指導等)

第7条 市長は、自主研に対して指導又は勧告することができる。

2 自主研は、委員会から教材、講師、指導者等の選定、紹介、斡旋等を受けることができる。ただし、これらの経費は、自主研が負担するものとする。

(自主研の結果及び発表)

第8条 代表者は、研究を始めた年度内に活動を終了し、速やかに研究結果報告書を市長へ提出しなければならない。

2 代表者は、市長又は委員会の求めにより、研究結果について文書又は口頭で発表しなければならない。

(補助金交付規則の適用)

第9条 この要綱による助成金交付の手続は、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)の規定を適用する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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筑後市職員自主研修実施要綱

平成24年2月3日 告示第22号

(平成24年4月1日施行)