○筑後市青少年育成市民会議活動事業補助金交付要綱

平成24年2月3日

告示第21号

(趣旨)

第1条 市長は、青少年の健全育成を図るため、筑後市青少年育成市民会議に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業 筑後市青少年育成市民会議活動事業

(2) 補助対象経費 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金、補助及び交付金

(3) 補助金額 第1号の事業に係る経費の範囲内で市長が定める額

(補助金の交付申請)

第3条 筑後市青少年育成市民会議の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助の適否を決定し、規則第6条に規定する補助金交付決定書により代表者に通知するものとする。

(事業変更等の承認)

第5条 代表者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ規則第12条の2に規定する補助金交付変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更がなく、補助対象経費の内訳の変更による費目間での経費の流用で、当該流用額が補助対象経費の額の20%を超えない場合は、この限りでない。

(報告書の提出)

第6条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の報告を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により代表者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年1月24日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月31日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市青少年育成市民会議活動事業補助金交付要綱

平成24年2月3日 告示第21号

(令和4年1月31日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/ 青少年教育
沿革情報
平成24年2月3日 告示第21号
平成31年1月24日 告示第13号
令和4年1月31日 告示第21号