○筑後市歯科救急医療事業補助金交付要綱
平成24年2月2日
告示第16号
(趣旨)
第1条 市長は、歯科救急医療の確保を図るため、社団法人八女筑後歯科医師会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業及び補助金額)
第2条 補助対象事業及び補助金額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業 歯科救急医療事業
(2) 補助金額 前号の事業に係る経費の範囲内で市長が定める額
(補助金の交付申請)
第3条 社団法人八女筑後歯科医師会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(事業の協議)
第5条 代表者は、当該補助事業を変更するときは、事前に市長と協議しなければならない。
(報告書の提出)
第6条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。