○筑後市連合婦人会育成事業補助金交付要綱
平成24年2月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 市長は、婦人会活動の充実を図り、地域の活性化に資するため、社会教育関連団体である筑後市連合婦人会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業 連合婦人会育成事業
(2) 補助対象経費 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料
(3) 補助金額 第1号の事業に係る経費の範囲内で市長が定める額
(補助金の交付申請)
第3条 筑後市連合婦人会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(事業変更等の承認)
第5条 代表者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ規則第12条の2に規定する補助金交付変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更がなく、補助対象経費の内訳の変更による費目間での経費の流用で、当該流用額が補助対象経費の額の20%を超えない場合は、この限りでない。
(報告書の提出)
第6条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月20日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月31日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。