○筑後市特定優良賃貸住宅制度に関する規則

平成24年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地所有者、事業者等が、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び法令等(関係国土交通省令等をいう。以下同じ。)の定めに基づき、中堅所得者等を対象に賃貸住宅の建設(改善工事を含む。以下同じ。)又は管理を行う、筑後市特定優良賃貸住宅制度を実施するために、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定事業者 法第3条の規定に基づき市長から特定優良賃貸住宅の供給計画(以下「供給計画」という。)の認定を受けた者

(2) 特定優良賃貸住宅 法第3条の規定に基づき市長の認定を受けた供給計画に基づき建設される賃貸住宅

(3) 管理者 第6条に基づき認定事業者と契約を締結した者で、特定優良賃貸住宅の管理を行うもの

(4) 賃貸人 特定優良賃貸住宅を入居者に賃貸する者(認定事業者が賃貸する場合にあっては認定事業者、認定事業者が第6条に規定する一括借上により管理者に賃貸する場合にあっては管理者)

(5) 改善工事 特定優良賃貸住宅とする目的で、竣工後35年以内の建築物について新たに行う、住戸の増築、複数住戸の結合、戸境の新設若しくは改良を行う工事又は構造若しくは設備の整備を行う工事

(供給計画の認定)

第3条 市長は、法第2条の規定に基づく認定の申請があった場合は、当該申請に係る供給計画が法令等及び次条に規定する住宅の基準に該当すると認めるときは、計画の認定をすることができる。

(住宅の基準)

第4条 特定優良賃貸住宅は、法令等の建設基準を満たすほか、次に該当するものでなければならない。

(1) 住戸の専用床面積が55平方メートル(改善工事にあっては50平方メートル)以上125平方メートル以下のものであること。

(2) 住戸の建て方が共同建て又は長屋建てであること。

(3) 平成19年3月28日付け国住備第160号住宅局長通知により廃止される前の特定優良賃貸住宅等整備基準(平成5年7月30日付け建設省住建第118号建設省住宅局長通知)を満たしていること。

(管理期間)

第5条 特定優良賃貸住宅の管理期間は、10年以上とする。

2 認定事業者は、建設する特定優良賃貸住宅の工事の期間及び管理期間中、当該住宅が特定優良賃貸住宅である旨の表示をしなければならない。

(管理委託契約又は一括借上契約)

第6条 認定事業者は、管理者に特定優良賃貸住宅の管理を委託する場合は管理委託契約書(様式第1号)により、又は管理者に特定優良賃貸住宅を賃貸する場合は一括借上契約書(様式第2号)により、契約を締結するものとする。

(管理者の基準)

第7条 管理者は、市長から筑後市管理者名簿に登録を受けた者でなければならない。

2 筑後市管理者名簿の登録その他必要な事項については、市長が別に定める。

(入居者の要件)

第8条 特定優良賃貸住宅に入居しようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 法令等に定める所得の算定方法に従い算定した所得が、月額200,000円以上601,000円以下であるもの。ただし、今後収入の上昇が見込まれるものについては、「200,000円以上」を「123,000円以上」とする。

(2) 自ら居住するための住宅を必要としていること。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること、又は次のいずれかに該当すること。

 年齢その他の状況から将来において親族との同居が見込まれる場合として、次に掲げる事情のいずれかに該当すること。

(ア) 年齢又は心身障害により将来において入居しようとする者からの介護を必要とし、介護のための親族の同居が見込まれること。

(イ) 就学又は勤務その他の理由で一時的に別居しているが、近い将来同居が見込まれる親族があること。

 勤務の状況により親族と同居することが困難であると認められること(地域の住宅の実情により容易に他の単身者用住宅に入居できる場合を除く。)

 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事由がある場合において入居させることがやむを得ないと市長が認める者であること。

2 法第5条の規定により供給計画の変更の認定を受けた特定優良賃貸住宅に入居しようとする者の所得要件は、第1項第1号中「200,000円」とあるのは「158,000円」と、「601,000円」とあるのは「487,000円」と読み替えるものとする。

(入居者の募集)

第9条 賃貸人は、特定優良賃貸住宅の入居者を公募するものとする。ただし、災害、不良住宅の撤去その他の事由がある場合において、市長が特定優良賃貸住宅に入居させることが適当であると認める者を入居させるときは、この限りでない。

2 前項の規定による公募は、棟又は団地ごとに行うものとし、申込み期間の初日から起算して、少なくとも1週間前に新聞掲載、掲示その他の方法により次に掲げる事項を広告するものとする。

(1) 賃貸する住宅が特定優良賃貸住宅であること。

(2) 特定優良賃貸住宅の名称、所在地、戸数、規模及び構造

(3) 管理者の名称及び主たる事務所の所在地(管理者が管理受託者の場合には、認定事業者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地も併せて掲げること。)

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間(1週間以上とすること。)及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の資格及び選定方法

(入居の申込み)

第10条 特定優良賃貸住宅の入居を申し込む者は、筑後市特定優良賃貸住宅入居申込書(様式第3号。以下「申込書」という。)に、所得を証明する書類、入居者の住民票その他必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 入居の申込みは、1回の公募に対し、1世帯1か所限りとする。

(入居者の審査及び選定)

第11条 管理者は、入居者の資格審査及び選定を市長が指定する機関(以下「指定機関」という。)に委託しなければならない。

2 管理者は、前条に規定する申込書を受けた場合は、速やかに指定機関に当該申込書を送付しなければならない。

3 指定機関は、前項の規定による送付を受けたときは、その内容を審査し、その結果について速やかに管理者に通知するものとする。

4 指定機関は、入居申込み者の数が募集した特定優良賃貸住宅の戸数を超える場合は、抽選その他の公開による公正な方法により、入居者を選定するものとし、抽選結果は速やかに管理者に通知するものとする。

(入居に係る賃貸借契約書)

第12条 賃貸人が入居者又は入居予定者と締結する賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)に基づくもののほか、賃貸借契約書(様式第4号)によるものとする。

(家賃の設定及び変更)

第13条 認定事業者は、特定優良賃貸住宅の契約家賃(以下「家賃」という。)を設定しようとするときは、筑後市特定優良賃貸住宅家賃決定(変更)協議書(様式第5号)に、法第13条の規定に基づき定める額の算出計算書及び不動産鑑定士による市場家賃の調査結果を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の協議書の提出があった場合において、当該家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められていると認めるときは、その旨を認定事業者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、家賃の額の変更について準用する。

(認定事業者の責務)

第14条 認定事業者は、特定優良賃貸住宅の管理が適正に行われるよう、特定優良賃貸住宅の管理を行うに当たって配慮すべき事項(平成5年7月27日付け建設省告示第1601号)を遵守しなければならない。

(管理者の業務)

第15条 管理者が行う管理業務は、次に掲げる事項とする。

(1) 入居者の募集及び選定に関すること。

(2) 賃貸借契約の締結及び更新に関すること。

(3) 家賃、敷金及び共益費の受領並びに精算に関すること。

(4) 入居及び退去の手続きに関すること。

(5) 住宅の維持・修繕に関すること(入居者の負担(共益費を含む。)により行うべきものに限る。)

(6) その他特定優良賃貸住宅の管理に関すること。

(敷金)

第16条 賃貸人は、入居者から3か月分の家賃に相当する額の範囲内で敷金を受領することができる。

(共益費)

第17条 賃貸人は、入居者から特定優良賃貸住宅の共用部分の維持管理及び良好な居住環境を保持するために必要な費用を共益費として受領することができる。

(入居者の保管義務及び費用負担)

第18条 管理者は、入居者に対し、当該入居者が使用する特定優良賃貸住宅について、必要な注意を払い、常に正常な状態において維持することを義務づけるものとする。

2 管理者は、入居者の責めに帰すべき事由により特定優良賃貸住宅又はそれに附帯する共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者に、これを原形に復させ、又はこれに要する費用を負担させるものとする。

(禁止事項)

第19条 管理者は、入居者に次に掲げる行為をさせてはならない。ただし、認定事業者及び市長の承認を得て行う場合は、この限りでない。

(1) 特定優良賃貸住宅を他の者に転貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 特定優良賃貸住宅の用途を変更すること。

(3) 特定優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築すること。

(特定優良賃貸住宅の明渡し)

第20条 賃貸人は、特定優良賃貸住宅の入居者が次のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対して、当該特定優良賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃その他入居者が負担すべき費用を3か月以上滞納したとき。

(3) 住宅を故意に滅失し、又は損傷したとき。

(4) 第18条に規定する住宅の維持義務を果たさないとき。

(5) 前条に規定する行為を行ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等又はこの規則に定める入居者の義務に違反したとき。

(管理者の変更)

第21条 認定事業者は、市長の承認を受けて管理者を変更することができるものする。

(管理状況報告)

第22条 認定事業者は、毎年3月末日現在における特定優良賃貸住宅の建設及び管理の状況について、毎年5月末までに、筑後市特定優良賃貸住宅管理状況報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

2 認定事業者は、特定優良賃貸住宅の適正な建設及び管理を行うことに困難又はその恐れが生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(特定優良賃貸住宅の用途の終了)

第23条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長と協議の上、特定優良賃貸住宅としての用途を終了することができる。

(1) 管理期間が終了したとき。

(2) 災害、老朽化その他の事由により、引き続き特定優良賃貸住宅として維持管理することが不適当となったとき。

(3) 都市計画事業の実施その他の事由により、特定優良賃貸住宅を撤去する必要があるとき。

(4) 建て替えを行うため撤去する必要があるとき。

(5) 次に掲げる事項のいずれにも該当するとき。

 管理期間が10年を経過している住宅であって、社会・経済情勢の変化その他の事由により空家となり、入居者募集のための処置を講じたにもかかわらず入居者がいないとき。

 本来入居者の入居を阻害せず、当該特定優良賃貸住宅の適正かつ合理的な管理に支障を及ぼさないとき。

(指導監督等)

第24条 市長は、この規則の施行のために必要な限度において、認定事業者、管理者及び指定機関(以下「認定事業者等」という。)に対し、必要な指導又は助言若しくは援助を行うことができる。

(個人情報の保護)

第25条 認定事業者等は、この規則により得た個人情報について、適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 認定事業者等は、必要の無くなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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筑後市特定優良賃貸住宅制度に関する規則

平成24年3月29日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)