○筑後市消防団協力事業所表示制度に関する規則
平成24年2月14日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域の消防及び防災力の充実及び強化の推進を図るために、消防団の活動に協力している事業所又はその他の団体(以下「事業所等」という。)に対して、消防団協力事業所表示証を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請及び推薦)
第2条 消防団協力事業所表示証の交付を受けようとする事業所等は、筑後市消防団協力事業所表示証交付申請・推薦書(様式第1号。以下「交付申請・推薦書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 行政区長その他の消防及び防災活動を支援する者は、交付申請・推薦書により事業所等を市長に推薦することができる。
(審査基準)
第3条 市長は、前条に規定する申請又は推薦があったときは、当該事業所等が消防関係法令上の違反がなく、かつ、次に掲げる基準のいずれかに該当する事業所等であるかの審査を行うものとする。
(1) 従業員(団体にあっては構成員。以下「従業員等」という。)が消防団員として、3人以上入団している事業所等
(2) 従業員等の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害その他有事の際に、資機材等を消防団に提供するなど消防団活動に協力をしている事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が適当と認める事業所等
(交付許可等)
第4条 市長は、審査の結果について、筑後市消防団協力事業所表示証交付許可・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、審査の結果、該当すると認めるときは、筑後市消防団協力事業所表示証(様式第3号。以下「表示証」という。)を交付するものとする。
3 市長は、前2条の規定にかかわらず事業所等が消防団活動に協力していると特に認めるときは、表示証を交付することができる。
(表示証交付整理簿)
第5条 市長は、表示証の交付に際して、筑後市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所名、所在地その他の必要事項を記録するものとする。
(表示証の表示)
第6条 表示証の交付を受けた事業所等(以下「協力事業所」という。)は、表示証を次に掲げる方法により表示するものとする。
(1) 事業所等の見えやすい場所に掲示
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、ホームページその他の広告
2 表示証は、寸法を縦横同率に拡大し、又は縮小し表示できるものとする。
(表示有効期間)
第7条 表示の有効期間は、許可の日から2年又は第9条の規定による許可の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成18年11月29日付け消防災第427号消防庁長官通知)に基づく総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合は、当該表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、速やかに表示証を市長へ返還しなければならない。
3 前項に規定する表示の効力が失効した事業所等は、速やかに表示している広告の回収その他の必要な措置をとらなければならない。
(更新)
第8条 協力事業所は、前条に規定する有効期間が満了する日の2か月前から、更新の手続を行うことができる。
(許可の取消し)
第9条 市長は、協力事業所が次に掲げる事項に該当すると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。
(1) 事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第3条に規定する基準を満たさないこととなったとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により表示証の交付許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。
3 前2項の規定により協力事業所の許可を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長へ返還しなければならない。
4 前項に規定する協力事業所の許可を取り消された事業所等は、速やかに表示している広告の回収その他の必要な措置をとらなければならない。
(協力事業所の公表)
第10条 市長は、協力事業所の名称、協力内容その他の事項について、市の広報紙その他の方法により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第11条 市長は、協力事業所を筑後市表彰条例(昭和58年条例第27号)に基づき表彰することができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。