○筑後市消防団消防車の使用に関する要綱
平成23年12月3日
消防長告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑後市消防団の団員(以下「消防団員」という。)が現場出動を迅速に行うために、筑後市消防本部が管理する車両(以下「消防車」という。)を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(車両)
第2条 消防車は、次に定めるものをいう。
ナンバー | 車名 |
久留米800 さ 1294 | 三菱 CD―Ⅰ |
(対象範囲)
第3条 消防車を使用することができる者は、消防団員で、かつ、筑後市の職員とする。この場合において、消防車を運転することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者に限る。
(1) 筑後市消防本部が管理する免許証登録簿に登録している者
(2) 消防団の各分団において機械班を命じられている者又は命じられたことがある者
2 消防車の使用は、火災、自然災害等への出動の場合に限るものとする。
(許可条件)
第4条 筑後市消防本部消防長(以下「消防長」という。)は、筑後市消防本部職員の使用がないときに限り、消防団員に消防車の使用を許可するものとする。
(遵守事項)
第5条 消防団員は、消防車の使用に関して次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)及び関係法規を厳守すること。
(2) 2人以上で使用すること。
(3) 使用後は、速やかに所定の場所に返車し、消防車使用簿への記入及び清掃を行うこと。
(4) 事故が発生したときは、直ちにその事故及び対処の内容を消防長へ届け出ること。
(5) 消防車に損傷を与えたときは、直ちにその損傷を与えた日時、場所及び箇所を消防長に報告すること。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月21日消防長告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月20日消防長告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。