○筑後市スポーツ推進委員に関する規則
平成23年11月14日
教委規則第12号
筑後市体育指導委員に関する規則(昭和40年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツ推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 市民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館その他の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 市民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により、スポーツ推進委員が分担する地域又は事項については、教育委員会が別に定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、20人とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則、規程、要綱等に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を遂行するうえで必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一期間とする。