○筑後市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成23年12月9日
告示第167号
(趣旨)
第1条 市長は、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進するため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「環境実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に定める環境保全型農業直接支払交付金に係る事業(以下「対象事業」という。)に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(事業実施主体、対象経費等)
第2条 対象事業の事業実施主体、対象活動、交付額等は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)を滞納している者及び国民健康保険税の滞納世帯に属する国民健康保険被保険者(これらの者は、農業者の組織する団体においては、その構成員一人ひとりのことをいう。)は、交付の対象としないことができるものとする。
(交付金の交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとするものは、筑後市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(交付金の交付決定)
第4条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付金交付決定書により通知するものとする。
(交付金の遵守事項)
第5条 事業実施主体は、環境実施要綱及び実施要領に従わなければならない。
(概算払の請求)
第7条 事業実施主体は、交付金の概算払を受けようとするときは、筑後市環境保全型農業直接支払交付金概算払請求書(以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(遂行状況報告)
第8条 事業実施主体は、交付金の交付決定があった年度の12月31日現在において、筑後市環境保全型農業直接支払交付金遂行状況報告書を作成し、当該年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。
2 事業実施主体は、対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は対象事業の遂行が困難になったときは速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告書)
第9条 事業実施主体は、筑後市環境保全型農業直接支払交付金実績報告書を対象事業が完了した日から1月を経過した日又は対象事業の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体に対し、交付金の全額が概算払により交付された場合における報告期限は、前項の規定にかかわらず、交付金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月30日までとする。
(関係書類の整備)
第10条 事業実施主体は、規則第10条に規定する書類、帳簿等を交付対象事業終了の年度の終了後5年間整備保管しておかなければならない。ただし、環境保全型農業直接支払等推進交付金により取得し、又は効用の増加した財産であって、処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を整理・保管しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱により事業実施主体が市長に提出する書類の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年度の交付金から適用する。
附則(平成24年7月24日告示第153号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市環境保全型農業直接支援交付金交付要綱の規定は、平成24年度の交付金から適用する。
附則(平成25年11月20日告示第171号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市環境保全型農業直接支援交付金交付要綱の規定は、平成25年度の交付金から適用する。
附則(平成27年5月19日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市環境保全型農業直接支援交付金交付要綱の規定は、平成27年度の交付金から適用する。
附則(平成28年6月8日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、平成28年度の交付金から適用する。
附則(平成28年11月16日告示第153号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、平成28年度の交付金から適用する。
附則(令和4年1月20日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
事業実施主体 | 対象活動 | 対象経費 | 交付額 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | ||||
環境実施要綱別紙に定める対象者 | 環境実施要綱別紙に定める農業生産活動 | 環境実施要綱別紙に定める農業生産活動に要する経費 | 環境実施要綱別紙に定める交付単価(国による交付単価の変更が行われた場合は、変更後の交付単価)に交付対象面積を乗じて得た額を上限とし、市長が必要と認めた額 | 交付単価の変更に伴う交付額の変更 | 交付対象面積の増減 |