○筑後市環境審議会規則
平成23年12月19日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市環境基本条例(平成23年条例第22号。以下「条例」という。)第17条第5項の規定に基づき、筑後市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会の議員
(3) 市民公募による者
(4) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(部会)
第5条 会長が必要と認めたときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、審議会から付託された事項を調査審議する。
3 部会は、会長の指名する審議会の委員(以下「部会員」という。)をもって組織する。
4 部会に、部会長を置く。
5 部会長は、部会員の互選によってこれを定める。
6 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民生活部かんきょう課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(筑後市環境対策審議会設置規則の廃止)
2 筑後市環境対策審議会設置規則(平成13年規則第25号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。