○筑後市環境審議会規則

平成23年12月19日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市環境基本条例(平成23年条例第22号。以下「条例」という。)第17条第5項の規定に基づき、筑後市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会の議員

(3) 市民公募による者

(4) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(部会)

第5条 会長が必要と認めたときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、審議会から付託された事項を調査審議する。

3 部会は、会長の指名する審議会の委員(以下「部会員」という。)をもって組織する。

4 部会に、部会長を置く。

5 部会長は、部会員の互選によってこれを定める。

6 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。

7 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民生活部かんきょう課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(筑後市環境対策審議会設置規則の廃止)

2 筑後市環境対策審議会設置規則(平成13年規則第25号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に廃止前の旧規則の規定により委嘱された筑後市環境対策審議会の委員である者は、この規則の施行の日に、第2条の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、委嘱されたものとみなされる者の任期は、条例第17条第4項の規定にかかわらず、同日における旧規則第4条の規定により委嘱された筑後市環境対策審議会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

筑後市環境審議会規則

平成23年12月19日 規則第35号

(平成24年4月1日施行)