○市章の使用の基準に関する規則
平成23年11月24日
規則第31号
(1) 市の施策の推進上有益であること。
(2) 法令、市例規(条例、規則、規程、要綱等をいう。)及び公序良俗に反していないこと。
(3) 市の信用又は品位を損なわないこと。
(4) 特定の政治・思想又は宗教活動でないこと。
(5) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益とならないこと。
(1) 第2条に規定する使用許可の基準を満たさなくなったとき。
(2) 申請者が虚偽その他の不正の方法により使用許可を受けたとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
4 市長は、使用許可の取消しに伴い使用者に損失が生じても、その補償の責めを負わない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。