○市章の使用の基準に関する規則

平成23年11月24日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、市章(昭和29年制定)を適正に使用するため、市章の使用に関する基準について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の基準)

第2条 市章の使用は、市を表象する必要があるもので、その使用目的が次の各号のいずれにも該当すると認められるものに限り許可する。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 市の施策の推進上有益であること。

(2) 法令、市例規(条例、規則、規程、要綱等をいう。)及び公序良俗に反していないこと。

(3) 市の信用又は品位を損なわないこと。

(4) 特定の政治・思想又は宗教活動でないこと。

(5) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益とならないこと。

(使用申請)

第3条 市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市章使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、市章を使用する許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。ただし、市及びその関係機関が市の事務又は事業において使用するときは、この限りでない。

(使用決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、市章使用許可・却下通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第5条 市長は、市章を使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する使用許可の基準を満たさなくなったとき。

(2) 申請者が虚偽その他の不正の方法により使用許可を受けたとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により使用許可を取り消した場合は、理由を付して市章使用許可取消通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。

3 第1項の規定により使用許可を取り消された者は、直ちに使用を中止するとともに、既に市章を使用した物を回収するように努めなければならない。

4 市長は、使用許可の取消しに伴い使用者に損失が生じても、その補償の責めを負わない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、市章の使用に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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市章の使用の基準に関する規則

平成23年11月24日 規則第31号

(平成28年4月1日施行)