○筑後市立図書館協議会規則

平成23年10月3日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市立図書館条例(平成23年条例第15号)第7条に規定する筑後市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、会長が議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(部会)

第4条 会長が必要と認めるときは、協議会の所掌事務を分掌するため、部会を置くことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、筑後市立図書館において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

筑後市立図書館協議会規則

平成23年10月3日 教育委員会規則第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/ 図書館
沿革情報
平成23年10月3日 教育委員会規則第9号
平成24年3月28日 教育委員会規則第3号