○筑後市立図書館協議会規則
平成23年10月3日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市立図書館条例(平成23年条例第15号)第7条に規定する筑後市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、会長が議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(部会)
第4条 会長が必要と認めるときは、協議会の所掌事務を分掌するため、部会を置くことができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、筑後市立図書館において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。