○筑後市環境衛生協議会補助金交付要綱
平成23年8月25日
告示第139号
(趣旨)
第1条 市長は、環境衛生の推進及び啓発を図るため、筑後市環境衛生協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業等)
第2条 補助事業、補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。
補助事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
地域の自然及び環境保全に関する活動の推進並びに環境衛生に関する啓発事業 | 報償費、旅費、消耗品費、郵便料、使用料、手数料、印刷製本費、負担金 | 事業に係る経費の範囲内で市長が定める額 |
環境改善に関する研究発表、研修会等の会議の開催 | 報償費、旅費、消耗品費、郵便料、使用料、手数料、印刷製本費、負担金 | |
ごみの減量化及び再資源化活動の推進事業 | 旅費、消耗品費、郵便料、使用料、手数料、印刷製本費、負担金 | |
地域の環境保全及び環境美化運動に貢献した地区及び個人の表彰事業 | 報償費、旅費、消耗品費、郵便料、使用料、手数料、負担金 | |
その他環境保全及び環境美化に資する事業で市長が必要と認める事業 | 報償費、旅費、消耗品費、郵便料、使用料、手数料、印刷製本費 |
(補助金の交付申請)
第3条 協議会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 代表者は、当該補助対象事業が終了したときは、規則第13条に規定する事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
附則(令和4年8月12日告示第154号)
この告示は、公布の日から施行する。