○筑後市水田農業経営力強化事業費補助金交付要綱
平成23年8月10日
告示第133号
(趣旨)
第1条 市長は、永続性のある担い手が核となる水田農業の生産構造を実現するため、個別経営体又は組織経営体の経営基盤の強化を図る筑後市水田農業経営力強化事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費、補助額等)
第2条 事業実施主体、採択要件、補助の対象となる経費、補助額等は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)を滞納している者及び国民健康保険税の滞納世帯に属する国民健康保険被保険者は、補助の対象としないことができるものとする。
(事業実施計画の承認)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、筑後市水田農業経営力強化事業実施計画承認申請書(以下「実施計画書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の実施計画書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、計画の承認を行い、その旨を事業実施主体に通知するものとする。
3 事業の実施計画の重要な変更については、前2項に準じて行うものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 実施計画の承認を受けた事業実施主体は、筑後市水田農業経営力強化事業費補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、前項の交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体については、この限りでない。
3 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に基づき補助金の交付決定を行い、当該事業実施主体に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付決定を受けた事業実施主体は、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定通知書を受領した日から10日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(交付申請の変更)
第6条 事業実施主体は、交付申請書の記載事項について、別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、あらかじめ筑後市水田農業経営力強化事業費補助金計画変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第7条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、筑後市水田農業経営力強化事業費補助金概算払請求書(以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(状況報告)
第8条 事業実施主体は、補助金交付決定に係る年度の12月末日現在における事業の遂行状況について、筑後市水田農業経営力強化事業遂行状況報告書を当該年度の1月20日までに市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。
(実績報告)
第9条 事業実施主体は、事業が完了したときは、筑後市水田農業経営力強化事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)を事業の完了した日から起算して1か月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書に該当した事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書に該当した事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額して報告した事業実施主体については、その金額が当該減額をした額を上回る部分の金額)を、筑後市水田農業経営力強化事業仕入れに係る消費税等相当額報告書により速やかに市長に報告するとともに、概算払を受けた場合には、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(事業成果報告)
第10条 事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から3年間、筑後市水田農業経営力強化事業成果報告書を毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱により事業実施主体が市長に提出する書類の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年度から平成26年度までの補助金について適用する。
附則(平成24年5月29日告示第126号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市水田農業経営力強化事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年度の事業から適用する。
別表(第2条、第6条関係)
事業の区分 | 事業実施主体 | 採択要件 | 補助の対象となる経費 | 補助額 | 重要な変更 |
1 経営基盤強化交付金 | 認定農業者 | 1 認定農業者は、次に掲げる要件をすべて満たすこと。 (1) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項の要件を満たす法人となることが確実な者 (2) 自作地及び借地を合わせた水田(期間借地は除く。)面積(以下この欄及び右欄において「水田面積」という。)が10ヘクタール以上であること。 | 農業経営の基盤強化に要する経費のうち、別表の付表に掲げる経費 | 別表の付表に掲げる経費の額。ただし、事業実施主体が認定農業者の場合は、1年目150万円以内、2年目及び3年目50万円以内とし、事業実施主体が農事組合法人の場合は1年目300万円以内、2年目及び3年目100万円以内とする。 | 1 補助金額の変更 2 補助対象事業費の20%を超える増減 3 事業の新設又は廃止 4 事業実施主体の変更 |
農事組合法人 | 2 農事組合法人は、次に掲げる要件をすべて満たすこと。 (1) 認定農業者 (2) 水田面積がおおむね40ヘクタール以上かつ水稲面積20ヘクタール以上であること。 (3) 法人の経営を担う農業者1人当たりに換算した水稲面積が5ヘクタール以上であること。 | ||||
2 経営規模拡大加算金 | 認定農業者 | 1 認定農業者は、次に掲げる要件をすべて満たすこと。 (1) 水稲面積がおおむね5ヘクタール以上であること。 (2) 事業実施主体が最初に事業に取り組んだ年度の翌々年度末に水田面積を3割以上拡大する予定であること。ただし、水田面積が10ヘクタール以上15ヘクタール未満の場合は2割以上、水田面積が15ヘクタール以上の場合は1割以上拡大する予定であること。なお、未達成の場合は、その者が交付を受けた経営規模拡大加算金を返還しなければならない。 | 水田面積の規模拡大に要する経費 | 水田面積の規模拡大に要する経費。ただし、交付対象水田は新たに利用権設定(設定期間10年以上)により面的集積した水田とし、10アール当たりの交付単価は拡大面積に応じて次のとおりとする。 1 認定農業者 (1) 水田面積がおおむね5ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 3割以上拡大 5万円 (2) 水田面積10ヘクタール以上15ヘクタール未満の場合 ア 3割以上拡大 5万円 イ 2割以上拡大 3万円 (3) 水田面積15ヘクタール以上の場合 ア 3割以上拡大 5万円 イ 2割以上拡大 3万円 ウ 1割以上拡大 1.5万円 2 農事組合法人 (1) 集落内の水田の集積が1/2未満の場合 3割以上拡大 5万円 (2) 集落内の水田の集積が1/2以上の場合 ア 3割以上拡大 5万円 イ 1割以上拡大 1.5万円 | 1 補助金額の変更 2 補助対象事業費の20%を超える増減 3 事業の新設又は廃止 4 事業実施主体の変更 |
農事組合法人 | 2 農事組合法人は、次に掲げる要件をすべて満たすこと。 (1) 認定農業者 (2) 経営を担う農業者1人当たりに換算した水稲面積がおおむね5ヘクタール以上であること。 (3) 事業実施主体が最初に事業に取り組んだ年度の翌々年度末に水田面積を3割以上拡大する予定であること。ただし、集落の水田の集積が1/2以上の場合は1割以上拡大する予定であること。なお、未達成の場合は、その者が交付を受けた経営規模拡大加算金を返還しなければならない。 |
別表の付表
○法人運営 ・ 経営理念、会社組織体制、資金力の向上等構成員の合意形成及び方針決定に必要な運営経費(食事代は除く。) ・ 認定農業者が法人登記に必要な経費 ○人材の育成・確保及び経営管理能力の向上 ・ 経営又は労務管理向上のための、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士等への報酬、旅費等 ・ 新規就業者の雇用・労災保険料等 ・ 常時雇用者又は就農している後継者の先進経営研修等費用 ・ 雇用者の作業環境条件を改善するために必要な経費(作業場等のリース料) ○経営規模の拡大・コスト低減 ・ ほ場の広区画化及び排水対策の実施のための機械の賃借料等 ・ 機械の集約化計画に基づいた構成員からの機械の賃借料等 ・ 農業機械の耐用年数延長の修理、改修費用(税務上資本的支出に該当するもの) ・ 経費削減に必要な経費(肥料農薬の一括購入等) ○経営の複合化 ・ 新技術、新規作物導入に係る種苗、肥料、諸材料、賃借料等初期的経費 ・ 調製作業に必要な経費(パッケージ、洗浄又は施設機械のリース料等) ○経営の多角化 ・ 直売、契約栽培等の実施に向けた事前調査、商談等に必要な旅費、謝金等 ・ 消費者を招いた農業体験や交流会等を行うための食糧費、賃借料、材料費等 ・ 加工品開発に係る試作材料費、パッケージデザイン下作成費、PR資材作成費、指導経費等 ・ 異業種との連携による農産加工委託経費 ○その他 ・ 経営基盤強化のため市長が必要と認めるもの |