○筑後市立図書館条例

平成23年10月3日

条例第15号

(設置)

第1条 筑後市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、市民の生涯にわたる自己学習の機会を提供し、もって市民の教育及び文化の発展を図るため、筑後市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 筑後市立図書館

位置 筑後市大字山ノ井899番地

(事業)

第3条 図書館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書、記録、市政資料、郷土資料、逐次刊行物その他必要な資料(以下これらを「資料」という。)を収集し、分類し、排列し、及びその目録を整備すること。

(2) 資料を一般公衆の利用に供し、その利用のための相談に応ずること。

(3) 読書会、研究会、資料展示会等を開催し、及びその奨励を行うこと。

(4) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

(5) 館報その他図書館サービスのための資料を刊行し、及び配布すること。

(6) 他の図書館、学校、社会教育施設等と連絡し、協力し、及び他の図書館と資料の相互貸借を行うこと。

(7) 読書団体等と連携し、及び当該団体の活動を支援すること。

(8) その他図書館の目的達成に必要な事業

(管理)

第4条 図書館は、筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 法第13条第1項の規定により、図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(開館時間等)

第6条 図書館の開館時間及び休館日は、教育委員会が別に定める。

(図書館協議会)

第7条 法第14条の規定により、館長の諮問に応じて図書館の運営に関し意見を述べる機関として、筑後市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(5) 市民公募による者

(6) その他教育委員会が適当と認める者

3 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(入館及び利用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、資料及び図書館の利用を禁止し、その利用者に退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 図書館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 政治団体活動を目的とするとき。

(5) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(6) 危険物又は他人に迷惑となるものを携行するとき。

(7) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。

(8) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は館長の指示に従わないとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、図書館の管理運営上支障があると認められるとき。

2 前項に規定する措置により、利用者が損害を被っても教育委員会は、賠償の責めを負わない。

(費用負担)

第9条 資料の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(損害賠償)

第10条 図書館の施設、設備又は資料を損傷又は滅失した者は、現品又は教育委員会が認定する額をもって賠償しなければならない。ただし、天災その他特別の事情があると教育委員会が認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

筑後市立図書館条例

平成23年10月3日 条例第15号

(平成24年4月1日施行)