○筑後市元気な農業担い手支援施設整備事業費補助金交付要綱
平成23年6月1日
告示第110号
(趣旨)
第1条 市長は、土地利用型農業の安定的な担い手の確保及び農事組合法人育成のため、新たに野菜等の生産から販売までの経営展開を推進する農事組合法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(事業実施主体及び採択基準等)
第2条 この事業の事業実施主体、採択基準、補助の対象となる経費、補助率等は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)を滞納している法人には、補助金を交付しないことができるものとする。
(事業実施計画の承認)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、筑後市元気な農業担い手支援施設整備事業実施計画承認申請書(様式第1号。以下「実施計画書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 市長は、提出された重要な変更の内容が、適正と認められるときは、計画変更の承認を行い、その旨を筑後市元気な農業担い手支援施設整備事業実施計画変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、筑後市元気な農業担い手支援施設整備事業費補助金交付申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、前項の交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付決定を受けた事業実施主体は、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知書を受領した日から10日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした事業実施主体は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して、変更交付申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 事業実施主体は、事業を中止又は廃止しようとするときは、筑後市元気な農業担い手支援施設整備事業中止(廃止)申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第9条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、筑後市元気な農業担い手支援施設整備事業費補助金概算払請求書(様式第10号。以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
2 前項の場合において、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失等について自らの責任において処理しなければならない。
3 事業実施主体は、補助金の交付決定に係る年度の12月末日現在における筑後市元気な農業担い手支援施設整備事業費補助金遂行状況報告書(様式第13号)を作成し、当該年度の1月20日までに市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。
4 事業実施主体は、事業が完了したときは、速やかに筑後市元気な農業担い手支援施設整備事業費補助金完了報告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業が完了しない場合の手続等)
第11条 事業実施主体は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 事業実施主体は、事業が完了したときは、筑後市元気な農業担い手支援施設整備事業費補助金実績報告書(様式第15号。以下「実績報告書」という。)を事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、同項ただし書に該当した各事業実施主体について当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第16号)により速やかに市長に報告するとともに、概算払を受けた場合には、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(事業成果報告)
第13条 事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から3年間、筑後市元気な農業担い手支援施設整備事業費補助金成果報告書(様式第17号)を毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 規則第20条の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
2 規則第20条第2号の機械、重要な器具その他重要な資産で市長が定めるものは、事業により取得した価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。
(関係書類の整備)
第15条 事業実施主体は、事業にかかる経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備しておかなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第7条関係)
事業実施主体 | 採択基準 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
事業実施計画 | 補助金交付申請 | ||||
農事組合法人 | 1 認定農業者であること。 2 次に掲げる土地利用型野菜の作付面積に係る目標を達成すること。 (1) 事業実施年度の前年度において、土地利用型野菜の栽培を行っている事業実施主体においては、次のア又はイのいずれかを達成すること。 ア 既に栽培を行っている品目について、事業実施年度の翌々年度までに30%以上拡大すること。 イ 新規品目について、事業実施年度の翌々年度までに50アール以上の作付を行うこと。 (2) 事業実施年度の前年度において、土地利用型野菜の栽培を行っていない事業実施主体においては、次のア及びイを達成すること。 ア 事業実施年度の翌年度までに50アール以上の作付を行うこと。 イ 事業実施年度の翌年度までに30%以上拡大すること。 | 採択基準を満たした農事組合法人が、農業経営改善計画に基づき、次の1から4までの施設を新設及び導入する事業に要する経費。ただし、上・下水、浄化槽等への接続に係る経費を除く。 1 土地利用型作物の栽培に要する機械を格納する施設 2 土地利用型野菜の集荷、出荷及び販売加工に要する機械及び施設 3 農事組合法人の運営に要する事務所 4 その他市長が認める施設 | 1/3以下又は定額 | 1 補助金額の変更(入札結果による減額変更のみの場合を除く) 2 補助対象事業費の20%を超える増減 3 事業の新設又は廃止 4 事業実施主体の変更 | 1 補助金額の変更 2 補助対象事業費の20%を超える増減(補助金額の変更を伴わない場合を除く) 3 事業の新設又は廃止 4 事業実施主体の変更 |
様式 略