○筑後船小屋花火大会補助金交付要綱

平成23年6月1日

告示第109号

(趣旨)

第1条 市長は、市及び船小屋地区の活性化と観光振興を図るため、筑後船小屋花火大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助金額)

第2条 補助対象事業及び補助金額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業 筑後船小屋花火大会

(2) 補助金額 前号の経費の範囲内で市長が定める額

(補助金の交付申請)

第3条 実行委員会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の適否を決定し、規則第6条に規定する補助金交付決定書により代表者に通知するものとする。

(概算払)

第5条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(事業の協議)

第6条 代表者は、当該補助事業を変更するときは、事前に市長と協議しなければならない。

(報告書の提出)

第7条 代表者は、当該補助対象事業が終了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 代表者は、補助事業が翌年度にわたるときは、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日までに、規則第13条第2項に規定する補助事業年度終了実績報告書による報告を行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条第1項の報告を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により代表者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。

(平成30年11月12日告示第146号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後船小屋花火大会補助金交付要綱

平成23年6月1日 告示第109号

(平成30年11月12日施行)