○筑後市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に関する取扱要綱
平成23年4月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金(高額療養費に該当する場合は自己負担額をいう。以下同じ。)の減免(減額及び免除のことをいう。以下同じ。)及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 見込収入月額 減免等の措置を受けようとする世帯(以下「当該世帯」という。)に属する世帯員の合算収入額(遺族年金、障害年金、恩給等の年金収入、就労収入、事業収入、仕送り等すべての収入を含む。)について、申請月以後6月間の平均見込収入月額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額をいう。
(減免等の対象)
第3条 減免等の対象となる一部負担金は、療養の給付に係る一部負担金とする。
(減免等の措置)
第4条 市長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又は当該世帯主と同一世帯の筑後市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が次の各号のいずれかに該当することにより、著しく生活が困難となり、一部負担金の支払いが困難であると認めるときは、当該世帯に属する世帯主の申請により、減免等の措置を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(減免等の期間)
第5条 徴収猶予を行う期間は、申請があった日(前条第1号に該当する場合は、その災害等の発生した日)の属する月から起算して6月以内とし、減免を行う期間は、1月単位の更新制で3月までとする。
(徴収猶予の要件等)
第6条 徴収猶予の申請をしようとする世帯主は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 見込収入月額が、世帯主及び被保険者の申請月前6月の平均収入月額に対して、30パーセント以上減少していること。
(2) 見込収入月額が、基準生活費の110パーセント以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3月以下であること。
(3) 第4条第1号の規定に該当する場合は、損害の程度が50パーセント以上であること。この場合において、保険金又は損害賠償金により災害等の補てんがなされるときは、当該補てんを差引いて損害の程度を算定する。
(4) 申請の日までに納期限が到来した国民健康保険税を滞納していないこと。
(5) 概ね6月を経過した後に一部負担金を全額支払うことができる見込みがあること。
2 市長は、前項の規定に該当する世帯主に対し、一部負担金のうち1月につき8,000円(1医療機関毎)を超える部分の徴収猶予を行うものとする。
(減免の要件)
第7条 市長は、世帯主及び被保険者が次の各号すべてに該当する世帯である場合には、減免の措置を行うものとする。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 世帯主及び被保険者の収入が基準生活費以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3月以下である世帯
(減免等の申請)
第8条 世帯主は、減免等の措置を受けようとするときは、療養の給付を受ける前に、筑後市国民健康保険一部負担金徴収猶予・減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患その他緊急やむを得ない特別な理由により療養の給付を受ける前に提出することができない場合は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。
(1) 世帯構成及び収入見込額状況申告書(様式第2号)
(2) 同意書(様式第3号)
(3) 一部負担金所要見込額証明書(様式第4号)
(4) 罹災証明書、給与証明書
(5) 誓約書(様式第5号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査)
第9条 市長は、前条の規定に基づき申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免等の適否を決定する。
2 市長は、必要と認めるときは、法第113条及び法第113条の2の規定に基づき、当該世帯に対して、文書の提出及び資料の提供を求め、質問を行うことができる。
3 市長は、前項の規定に基づく調査等に対し、当該世帯が非協力的又は消極的であり、事実確認を得ることができないときは、その申請を却下することができる。
2 証明書の交付を受けた世帯が、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において、療養の給付を受けようとするときは、当該証明書を国民健康保険被保険者証に添えて提出しなければならない。
(収入額等の報告)
第11条 世帯主は、減免等の申請月から適用終了月まで、毎月分の収入額報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(減免等の取消し)
第12条 市長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免かれようとする行為があったと認められるとき。
(3) 世帯主が提出した書類に虚偽若しくは不正の事実を発見したとき。
(4) 収入額報告書による報告を怠ったとき。
2 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、市長は、当該被保険者がその取消の日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を返還させるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第172号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
様式 略