○地方独立行政法人筑後市立病院の業務運営等に関する規則

平成22年10月29日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人筑後市立病院(以下「法人」という。)の業務運営等について、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)、地方独立行政法人法施行規則(平成16年総務省令第51号)及び地方独立行政法人筑後市立病院に係る重要な財産を定める条例(平成22年条例第40号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(監査報告の記載事項)

第2条 法第13条第4項に規定する監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 監事の監査の方法及びその内容

(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標(法第25条第1項に規定する中期目標をいう。以下同じ。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及び理由

(6) 監査報告を作成した日

(監査の調査の対象となる書類)

第3条 法第13条第6項第2号の規則で定める書類は、法、地方独立行政法人法施行令及びこの規則の規定に基づき市長に提出する書類とする。

(業務方法書の記載事項)

第4条 法第22条第2項に規定する規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人の定款に規定する業務に関する事項

(2) 業務を委託する場合の基準

(3) 競争入札その他契約に関する基本的な事項

(4) 内部統制システムの整備に関する事項

(5) その他法人の業務の執行に関し必要な事項

(中期計画の認可の申請)

第5条 法人は、法第26条第1項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の90日前までに、当該中期計画を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(中期計画の記載事項)

第6条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設及び設備に関する計画

(2) 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画

(3) その他法人の業務運営に関し必要な事項

(年度計画の記載事項等)

第7条 法第27条第1項に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 法人は、年度計画を変更したときは、法第27条第1項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(業務実績報告書)

第8条 法第28条第2項に規定する報告書には、別表報告書の欄に掲げる報告書の区分に応じ、同表項目の欄に掲げる項目ごとに同表記載事項の欄に掲げる事項を記載しなければならない。

2 法人は、前項に規定する報告書を市長に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(中期目標の期間における業務の実績等評価)

第9条 法人は、法第28条第1項第2号の規定により中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度の終了後3月以内に当該中期目標に定められた事項についてその実績見込みを明らかにした報告書を市長に提出しなければならない。

2 法人は、法第28条第1項第3号の規定により中期目標の期間の実績について評価を受けようとするときは、当該事業年度の終了後3月以内に当該中期目標に定められた事項についてその実績を明らかにした報告書を市長に提出しなければならない。

(事業報告書の記載事項)

第10条 法第34条第2項に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 法人に関する基礎的な情報に関する事項

(2) 財務諸表の要約に関する事項

(3) 財務情報に関する事項

(4) 事業に関する事項

(5) 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに法人への派遣職員の数

(財務諸表)

第11条 法第34条第1項の規則で定める書類は、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び行政コスト計算書とする。

(財務諸表等の閲覧期間)

第12条 法第34条第3項の規則で定める期間は、5年とする。

(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認の手続)

第13条 法人は、法第40条第3項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を充てようとする剰余金の使途

(積立金の処分に係る承認の手続)

第14条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第40条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第4項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てるため同項の承認を受けようとする時は、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表

(2) 当該期間最後の事業年度の損益計算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(納付金の納付の手続)

第15条 法人は、法第40条第5項の残余があるときは、同項の規定により納付する残余(以下「納付金」という。)の額の計算書に次に掲げる書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、市長に提出しなければならない。この場合において、前条第1項の申請書を提出したときは、第1号及び第2号に掲げる書類の提出を省略することができる。

(1) 当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表

(2) 当該期間最後の事業年度の損益計算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(納付金の納付期限)

第16条 法人は、期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付金を納付しなければならない。

(短期借入金の認可の申請)

第17条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定により短期借入金に係る認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 借入れ又は借換えを必要とする理由

(2) 借入金の額

(3) 借入先

(4) 借入金の利率

(5) 借入金の償還の方法及び期限

(6) 利息の支払の方法及び期限

(7) その他市長が必要と認める事項

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第18条 法人は、法第44条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による処分等にあっては、その適正な見積価額)

(2) 処分等の条件

(3) 処分等の方法

(4) 処分等により法人の業務運営上支障が生じない旨及びその理由

(内部組織)

第19条 法第56条の2第1号に規定する離職前5年間に在職していた法人の内部組織として規則で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として市長が別に定めるもの(次項において「現内部組織」という。)のうち、再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として市長が別に定めるものであって、再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合には、その他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(管理又は監督の地位)

第20条 法第56条の2第2号に規定する管理又は監督の地位として規則で定めるものは、市長が別に定める法人の管理又は監督の職とする。

(実施期日)

1 この規則は、法人の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(経過措置)

2 法人の成立後最初の中期計画について、法第26条第1項前段の規定により認可を受けようとする場合における第3条第1項の規定の適用については、「当該中期計画の最初の事業年度開始の日の90日前までに」とあるのは、「法人成立後遅滞なく」とする。

(平成30年2月16日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

報告書

項目

記載事項

事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書

当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

(1) 当該事業年度における業務の実績(当該実績の項目が法第25条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係る場合には、次に掲げる事項を明らかにしたもの)

ア 中期計画及び年度計画の実施状況

イ 当該事業年度における業務運営の状況

ウ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値

(2) 当該項目が法第25条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係る場合には、前号に掲げる業務の実績について法人が評価を行い次に掲げる事項を明らかにした結果

ア 評定及び当該評定を付した理由

イ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書

中間計画に定める項目

(1) 当該期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績(当該実績の項目が法第25条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係る場合には、次に掲げる事項を明らかにしたもの)

ア 中期目標及び中期計画の実施状況

イ 当該中期目標の期間における業務運営の状況

ウ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該中期目標の期間における毎年度の当該指標の数値

(2) 当該項目が法第25条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係る場合には、前号に掲げる業務の実績について法人が評価を行い次に掲げる事項を明らかにした結果

ア 評定及び当該評定を付した理由

イ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書

中間計画に定めた項目

(1) 当該期間における業務の実績(当該実績の項目が法第25条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係る場合には、次に掲げる事項を明らかにしたもの)

ア 中期目標及び中期計画の実施状況

イ 当該中期目標の期間における業務運営の状況

ウ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該中期目標の期間における毎年度の当該指標の数値

(2) 当該項目が法第25条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係る場合には、前号に掲げる業務の実績について法人が評価を行い次に掲げる事項を明らかにした結果

ア 評定及び当該評定を付した理由

イ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

地方独立行政法人筑後市立病院の業務運営等に関する規則

平成22年10月29日 規則第45号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第14編 地方独立行政法人
沿革情報
平成22年10月29日 規則第45号
平成30年2月16日 規則第12号
令和3年8月30日 規則第19号
令和4年1月24日 規則第5号
令和5年3月16日 規則第9号