○筑後市公共基準点の管理保全に関する規則
平成23年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき筑後市が管理する国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の国土調査によって設置した基準点及びこれと同等の精度を持って設置され、市長が認めた基準点の管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において公共基準点とは、次に掲げるものであって、永久標識を設置したものをいう。
(1) 国土調査により設置した地籍図根三角点及び地籍図根多角点
(2) 土地改良事業等により設置した三角点及び多角点
(3) その他市長が認めた標識
(公共基準点の使用)
第3条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ「公共基準点使用承認申請書(様式第1号)」により市長に申請し、使用後には「公共基準点使用報告書(様式第2号)」により使用結果を報告しなければならない。
2 公共基準点の使用承認は、その測量成果の交付をもってこれに代えるものとする。
3 市長は、第1項の規定により公共基準点の異常の現況報告を受けたときは、速やかに必要な対策を講ずるものとする。
(公共基準点の使用等に係る包括申請手続)
第4条 前条の規定にかかわらず、公共基準点の継続使用を希望する者で市長が認めたものは、あらかじめ「公共基準点の使用に係る包括承認申請書(様式第3号)」により市長に申請し、「公共基準点の使用に係る包括承認書(様式第4号)」により承認を受けるものとする。この場合において、公共基準点を使用したときは、「公共基準点使用報告書(包括承認)(様式第5号)」により、月単位で現況及び使用結果を報告するものとする。
2 前項の申請は、年度毎に行うものとする。
(閲覧手続)
第5条 公共基準点の測量成果等の閲覧をしようとする者は、「閲覧簿(様式第6号)」に所定の事項を記載するものとする。
2 前項の規定による閲覧は、無料とする。ただし、公共基準点の測量成果等の複写の交付を受ける場合は、筑後市情報公開条例(平成14年条例第29号)によるものとする。
2 前項のその効用を害するおそれがある工事とは、次に掲げるものとする。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) その他公共基準点の効用に支障を来すと思われる工事等
3 市長は、第1項の届出があったときは、速やかに調査を行い当該届出者に必要な指示をすることができる。
4 公共基準点付近での工事が竣工したときには、工事施工者は、速やかに「公共基準点付近での工事竣工報告書(様式第8号)」を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
5 公共基準点付近での工事により公共基準点の効用に支障を来たした場合は、当該工事施工者は、公共基準点の復旧について市長と協議しなければならない。
(一時撤去及び移転)
第7条 工事施工者(公共基準点の土地の所有者(市を除く。以下「土地所有者」という。)を除く。以下この条において同じ。)は、公共基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じたときは、あらかじめ「公共基準点一時撤去・移転承認申請書(様式第9号)」に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、工事施工者のうち市が施行する工事(以下「市施行工事」という。)を施工する者については、この限りでない。
(1) 位置図(現地案内図)及び平面図(掘削位置及び公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)
(3) 公共基準点の再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、一時撤去又は移転を承認したときは、当該申請をした者に「公共基準点一時撤去・移転承認書(様式第10号)」を交付するものとする。
3 土地所有者は、自己の都合により公共基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合は、「公共基準点一時撤去・移転請求書(様式第11号)」により市長に請求するものとする。
4 市長は、前項の請求があったときは、これを審査し、請求を認めるときは、当該公共基準点を一時撤去し、又は移転するものとする。
(移転等工事の方法)
第8条 公共基準点の移転の工事は、再測による移転を標準とする。ただし、市長が特に認める場合は、偏心法による移転をすることができる。
2 工事施工者は、設置位置及び設置施工方法について、施工前に市長と協議しなければならない。
3 移転等工事の測量標等は、市長が指定するものとする。
(移設等工事の竣工の報告)
第9条 工事施工者は、移設等工事が竣工したときは、「公共基準点工事竣工報告書(様式第12号)」に設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を添えて市長に報告しなければならない。
3 市長は、第1項の報告書の提出があったときは、速やかに検査を行うものとする。
4 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しなかったときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
5 工事施工者は、第3項に規定する検査に合格したときは、測量成果の修正手続に必要な測量成果品一式を作成し、市長へ提出するものとする。
(機能の回復)
第10条 工事施工者は、公共基準点を移転、滅失、き損等により、その効用に支障を来したときは、当該公共基準点を既設と同様の構造により復旧しなければならない。ただし、同一構造による復旧が不可能な場合は、市長と協議の上、当該公共基準点の構造を変更することができる。
2 工事施工者は、前項の規定により公共基準点を復旧しようとするときは、「公共基準点復旧承認申請書(様式第13号)」により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、復旧を承認するときは、「公共基準点復旧承認書(様式第14号)」を交付するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該承認に条件を付けることができる。
4 前2条の規定は、復旧の工事について準用する。
(過失き損者の復旧)
第11条 故意又は過失により公共基準点を滅失し、又はき損した者(以下「過失き損者」という。)は、当該公共基準点を既設と同様の構造により復旧しなければならない。
2 前3条の規定は、過失き損者の復旧について準用する。
(測量標の廃止)
第12条 公共基準点の測量標について、き損滅失又は異常による復旧、一時撤去又は移転の請求による復元又は移転を行うことが困難な場合又は利用状況等からして必要性が低いと判断される場合に、市長は、当該測量標について廃止することができるものとする。
2 前項の利用状況等からして必要性が低いと判断される場合とは、公共基準点であって、使用実績が低く近傍の公共基準点によってその効用を補完することのできる測量標をいう。
3 第1項の規定により測量標を廃止した場合、必要に応じて市長は、工事施行者に対し、新たな公共基準点を設置させることができる。
(測量作業)
第13条 新たに公共基準点を設置する場合の測量は、筑後市公共測量作業規程(平成22年3月29日付け国国地第1052号国土交通大臣承認)により行わなければならない。
2 前項の測量成果は、測量法第40条の手続に必要な成果品とする。
3 第1項の測量成果の修正に必要な手続は、関係法令に基づき市長が行う。
(費用の負担)
第14条 公共基準点の移転等工事及び復旧の工事に要する費用(既設の公共基準点の取り壊し費用を含む。)は、第7条第3項に規定する土地所有者からの請求を除き、工事施工者及び過失き損者の負担とする。
(その他の基準点付近での工事の報告)
第15条 工事施工者は、公共基準点以外の筑後市が管理している基準点(設点及び補助点を含む。)の付近でその効用に支障を来すおそれのある工事等を施工する場合は、市長に報告しなければならない。
(市の施行する工事に係る保全管理)
第16条 市施行工事の担当課等の長(以下「担当課長」という。)は、公共基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じたときは、あらかじめ「公共基準点一時撤去・移転協議書(様式第15号)」により、地籍調査主管課長(以下「主管課長」という。)と協議しなければならない。
2 主管課長は、前項の規定により担当課長と協議を行った場合は、当該協議の結果を「公共基準点一時撤去・移転回答書(様式第16号)」により担当課長に通知するものとする。
3 市施行工事を施工しようとする者は、施工前に第7条第1項各号に掲げる書類を担当課長に提出しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、基準点の管理保全に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略