○筑後地区解放会館運営費補助金交付要綱

平成23年3月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 市長は、同和問題早期解決の実現に寄与するため、部落解放同盟筑後地区協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。

(補助対象及び補助金額)

第2条 補助対象及び補助金額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象 筑後地区解放会館の運営費

(2) 補助金額 前号の経費の範囲内で市長が定める額

(補助金の交付申請)

第3条 協議会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の適否を決定し、規則第6条に規定する補助金交付決定書により代表者に通知しなければならない。

(補助金の交付請求及び支払)

第5条 代表者は、前条の通知を受けたときは、市長が別に定める期日までに、市長に補助金の交付請求をしなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けた場合は、当該補助金の全部又は一部を概算払することができる。この場合において、当該概算払は、請求を受けた日から30日以内に行うものとする。

(報告書の提出)

第6条 代表者は、当該補助対象事業が終了したときは、規則第13条に規定する事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の報告を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により代表者に通知しなければならない。

(書類の保管)

第8条 代表者は、事業に関わる収入及び支出の状況を明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。

筑後地区解放会館運営費補助金交付要綱

平成23年3月1日 告示第39号

(平成23年3月1日施行)