○筑後市重度障害者タクシー利用助成事業実施要綱
平成23年2月17日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身に重度の障害を有する者に対して、タクシー利用料金の一部を助成することにより、経済的負担の軽減と社会的活動の拡大を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする筑後市重度障害者タクシー利用助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 この事業の助成を受けることができる者は、市内に住所を有し、前年度市県民税非課税世帯に属する者のうち、次の各号のいずれかに該当する在宅のもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者で、1級又は2級に該当するもの
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定に基づき療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度「A」に該当するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、1級に該当するもの
2 前項の規定にかかわらず、自動車税(軽自動車税を含む。)の減免を受けている場合は、対象としない。
(申請)
第3条 助成を受けようとする者は、毎年度、筑後市重度障害者タクシー利用券交付申請書(以下「申請書」という。)を、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示して市長に提出しなければならない。
(交付)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査し、対象者であると認めた時は、筑後市重度障害者タクシー利用券交付台帳に記載するとともに、筑後市重度障害者タクシー利用券(以下「利用券」という。)を申請者に交付するものとする。
2 前項による利用券の交付は、1か月当たり4枚を限度とし、申請の日の属する月から当該年度末までの月数を乗じた枚数を一括交付するものとする。
3 既に交付した利用券は、市長が特に必要と認めた場合を除き再交付しない。
(利用できる車両)
第5条 利用できる車両は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市長が契約した旅客自動車運送事業者が運行するタクシー
(2) 市長が契約した自家用有償旅客運送者として運輸局から登録を受けた事業者(以下「事業者」という。)が福祉有償運送として運行する車両
(助成額)
第6条 利用券1枚の助成額は、1乗車につき、タクシーの小型料金の基本料金の額とする。
(利用券の有効期間)
第7条 利用券の有効期間は、交付した日の属する年度の末日までとする。
(精算方法)
第8条 市長は、第6条第2項の規定により契約した事業者に対し、利用券の利用に応じた料金を契約書に基づいて支払うものとする。
(手帳等の提示)
第9条 第4条第1項により利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、業者によるタクシーを利用する場合、必ず身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を携帯し、乗車の際に乗務員にこれを提示しなければならない。
(届出事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(1) 障害の程度が変わったとき。
(2) 住所又は氏名が変わったとき。
(利用券の返還)
第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときには、直ちに利用券を市長に返還しなければならない。
(1) 第2条に規定する資格を失ったとき。
(2) 市外に転出したとき。
(3) 利用券の有効期限が過ぎたとき。
(4) 死亡したとき。
(不正使用の禁止)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときには、利用券を回収し、以後交付を停止することができる。
(1) 利用券の記載を改変して使用したとき。
(2) 利用券を他人に譲渡し、又は転貸をしたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、不正に利用券の交付を受け、又は使用したとき。
(助成金の返還)
第13条 市長は、利用者がこの要綱に違反したとき、又は不正な手段により利用券の交付を受けていると認めたときには、助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第14条 この要綱を定めるもののほか必要事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月23日告示第104号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市重度障害者タクシー利用助成事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。