○筑後市心身障害者扶養共済制度掛金補助金交付要綱
平成23年2月17日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福岡県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年福岡県条例第21号)に基づき、福岡県が実施する心身障害者扶養共済制度の加入者(以下「加入者」という。)のうち、掛金の納付が経済的に困難な者に対し、その掛金の全部又は一部を補助する筑後市心身障害者扶養共済制度掛金補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295号第1項の規定による市県民税非課税世帯に属する者
(3) 地方税法の規定による市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)世帯に属する者
(4) 震災、風水害、火災その他の災害により生計の維持が困難となった世帯(第1号の世帯と同程度又はそれ以上生活困難と認められる世帯)に属する者
(1) 前条第1号に該当する者 掛金の10分の10に相当する額
(2) 前条第2号に該当する者 掛金の10分の5に相当する額
(3) 前条第3号に該当する者 掛金の10分の3に該当する額
(4) 前条第4号に該当する者 掛金の10分の10に相当する額
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、心身障害者扶養共済制度掛金補助金交付申請書に地方税法に定める市町村民税の世帯全員の額を証明する書類(補助金の交付を受けようとする年度の分)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該年度の市町村民税が未決定のときは、前年度の市町村民税の額を証明する書類を提出するものとする。
(補助金の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助の適否を決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づき可否を決定したときは、その旨を申請者に文書により通知しなければならない。
(決定の取消し)
第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により不当に補助金の支給を受けたとき。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。