○筑後市手をつなぐ育成会補助金交付要綱
平成23年2月17日
告示第26号
(趣旨)
第1条 市長は、知的障害者の社会参加の促進や障害福祉の向上を図ることを目的として、筑後市手をつなぐ育成会(以下「育成会」という。)が実施する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱を定めるところによる。
(補助事業等)
第2条 補助事業、補助対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。
補助事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
知的障害者の社会参加の促進及び福祉増進に関する事業 | 事業に必要な報償費、旅費、消耗品費、通信運搬費、使用料及び賃借料その他市長が認める費用 | 予算の範囲内で市長が定める額 |
(補助金の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする育成会の代表者(以下「代表者」という。)は、規則に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の適否を決定し、代表者に通知するものとする。
(実績報告)
第5条 補助金の交付決定を受けた代表者は、事業終了後、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。
附則(平成23年4月1日告示第71号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月22日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。