○定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規程
平成23年1月26日
告示第17号
再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規程(平成14年告示第31号)の全部を改正する。
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第7条の2
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 筑後市職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えられた給与条例第7条第1項、第2項若しくは第4項又は育児休業条例第17条の規定により読み替えられた筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第29号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項若しくは第8条第2項
(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員 育児休業条例第22条第1項の規定により読み替えられた給与条例第7条の2
(4) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員 任期付職員条例第8条第3項
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月14日告示第166号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。
附則(令和6年3月28日告示第27号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。