○筑後市男女共同参画推進団体補助金交付要綱
平成23年3月30日
告示第61号
(趣旨)
第1条 市長は、男女共同参画の推進を図ることを目的として、当該目的に沿った活動を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金交付の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当するもので、市長が認めるものとする。
(1) 市内に事務局を有し、主に市内で活動している、又はこれから活動しようとするもの
(2) 組織運営に関する規約等を有するもの
(3) 次条に規定する補助事業に対し、市から当該補助金以外のその他の制度による補助を受けていないもの
(補助事業等)
第3条 補助事業、補助対象となる経費及び補助金額は、次のとおりとする。
補助事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
男女共同参画に関する普及啓発事業 | 報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、食糧費、通信運搬費、手数料、使用料 | 補助対象経費の2/3以内の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、15万5,000円を上限とする。 |
男女共同参画に関する視察及び研修参加事業 | 旅費、消耗品費、使用料、負担金 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする団体の代表者(以下「代表者」という。)は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書及び補助金交付申請者調書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(事業変更等の承認)
第6条 代表者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ規則第12条の2に規定する補助金交付変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更がなく、補助対象経費の内訳の変更による費目間での経費の流用で、当該流用額が補助対象経費の合計額の20%を超えない場合は、この限りでない。
(概算払)
第7条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(報告書の提出)
第8条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。
附則(平成31年2月4日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
附則(令和2年3月10日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市男女共同参画推進団体補助金交付要綱の規定は、平成31年度の補助金から適用する。
附則(令和6年5月8日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市男女共同参画推進団体補助金交付要綱の規定は、令和6年度の補助金から適用する。