○筑後市任用制度に関する検討委員会設置要綱

平成23年1月26日

告示第15号

(設置)

第1条 任用制度の調査研究を通して、多様な住民サービスに対応できる市の組織を構築するため、筑後市任用制度に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次の事項について調査研究の上、方針案を策定する。

(1) 一般職非常勤職員、特別職非常勤職員、任期付短時間勤務職員、臨時職員等の任用に関すること。

(2) 前号に規定する職員の報酬、休暇等の勤務条件に関すること。

(3) その他第1号に規定する職員に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、総務部長、総務部企画調整課長、総務部市長公室長及び職員の代表とする。

(委員長)

第4条 検討委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。

2 委員長は、検討委員会の会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員の互選により定められた者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて関係職員に、会議への出席及び資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、総務部市長公室において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年1月26日告示第10号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

筑後市任用制度に関する検討委員会設置要綱

平成23年1月26日 告示第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成23年1月26日 告示第15号
平成24年1月26日 告示第10号
平成28年3月29日 告示第59号