○筑後市県営筑後広域公園売店設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年12月17日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市県営筑後広域公園売店設置及び管理に関する条例(平成22年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
(4) 役員を務める者が暴力団員のもの
(5) 役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
2 市長は、申請者が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。
3 条例第6条第2号の規則で定める書面は、次に掲げる書面とする。
(1) 指定申請者調書(様式第2号の2)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 定款、寄附行為、規約又はこれに類する書面
(4) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(5) 団体の概要
(6) 納税証明書(国税及び地方税について未納税額がないことの証明)
(7) 準備期間についての提案書(様式第4号)
(8) その他市長が指定管理者に指定するために必要と認める書面
2 前項に規定する場合において、市長は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(開館時間)
第4条 売店の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。
(休館日)
第5条 売店は、無休とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、休館日を定めることができる。
(利用許可の申請)
第7条 条例第12条の規定により、売店の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用許可書の交付)
第8条 指定管理者は、前条の利用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、利用を許可し別に定める利用許可書を申請者に交付するものとする。
(利用許可の取消し等)
第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、売店の利用の取消し又は申請した事項を変更しようとするときは、直ちに別に定める利用許可取消(変更)申請書に前条の利用許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、条例第15条の規定により、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用条件を変更するときは、別に定める利用許可取消・利用停止・利用条件変更通知書により利用者に通知するものとする。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用に際して関係する法令等を遵守すること。
(2) 自ら利用者としての責任をもち、売店及び指定管理者への信頼及び名誉を傷つけないこと。
(3) 施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。
(4) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成25年8月29日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の筑後市県営筑後広域公園売店設置及び管理に関する条例施行規則の規定により指定を受けたものについては、第1条の規定は、適用しない。
附則(平成25年12月27日規則第43号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
様式 略