○筑後市公共施設の暴力団等排除に関する条例
平成22年12月20日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号)の趣旨に基づき、社会公共の利益に反することとなる暴力団等の公共施設の使用、利用等(以下「利用等」という。)を制限することにより、市民生活の安全及び平穏の確保を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 暴力団等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織として、警察等捜査機関から通報があったもの又は警察等捜査機関が確認したものを総称していう。
(2) 公共施設 市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。)が管理するすべての施設をいう。
(利用等の制限)
第3条 市長及び施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公共施設の利用等が暴力団等の利益になると認められるときは、その利用等を許可しないものとする。
(利用等の許可の取消し等)
第4条 管理者は、既に公共施設の利用等の許可をしている場合においても、その利用等が暴力団等の利益になると認められるときは、当該利用等の許可を取り消し、又は利用等を中止し、若しくは制限することができる。
2 前項の場合において、管理者は、利用者に損害が生じることがあってもその責めを負わない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。