○筑後市都市再生整備計画評価委員会設置要綱
平成22年10月29日
告示第160号
(設置)
第1条 筑後市の社会資本整備総合交付金事業に関し事後評価を行い、今後のまちづくりの方針等を決定するに当たり、意見を求めるため、まちづくり交付金事後評価実施要領(平成18年4月19日付け国都事第16号、国道地調第2号及び国住市第677号国土交通省都市・地域整備局長、道路局長及び住宅局長通知)に基づき、筑後市都市再生整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 事後評価の手続、都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等に関すること。
(2) 今後のまちづくり方策等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、3人以上の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 都市計画審議会の委員
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第7条 委員会の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、委員長は、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。
(1) 法令等に特別の定めがある場合
(2) その他会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められる場合
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設経済部都市対策課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。